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記録の保管について

お世話になります。
健康診断関係の書類の保管年数についてお伺いいたします。
当社では特殊健康診断(騒音検査)を実施していますが、
騒音検査の結果も通常の健康診断と同じく保管義務は5年と考えて
いいのでしょうか?
また、別件ですが、過去の雇用時健診の結果ファイルが出てきました。
雇用時健診の結果も5年保管なのであれば、早急に廃棄するべきでしょうか?

根拠となる法令などがあれば合わせてご教授いただければ助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/07/18 11:37 ID:QA-0141143

ソウムタントウさん
大分県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特殊健康診断の場合も特別の定めがなければ、一般健診と同様に5年とされます。

ちなみに、5年という期間は最低の期間を意味しますので、5年経過時点で即廃棄される義務迄はございません。勿論、保管される以上引き続き厳重な管理が必要です。

投稿日:2024/07/18 18:58 ID:QA-0141169

相談者より

丁寧なご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/07/22 13:40 ID:QA-0141332大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

5年と考えて大丈夫です。

ただし、この5年というのは、最低でも5年は保管するようにという意味ですから、5年を超えて保管を継続しても差し支えはありませんし、逆に、5年を経過した時点で速やかに廃棄処分にしても何ら問題はなく、どのような処置を取るかは御社の判断になります。

投稿日:2024/07/19 07:08 ID:QA-0141185

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/07/22 13:41 ID:QA-0141333大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一部の検査を除き5年で良いようです。(騒音が該当するという記述は見つけられませんでした)
過去のデータは保存期間を過ぎれば処分可能ですが、保有しても問題ありません。しかし流出すれば管理責任を問われます。

投稿日:2024/07/19 14:25 ID:QA-0141228

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/07/22 13:41 ID:QA-0141334大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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