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フレックスタイム制における割増賃金と36協定上の時間管理

いつもお世話になっております。

フレックスタイム制における割増賃金と36協定上の時間管理について
ご相談です。

【給与条件】
月給300,000円(ここでは分かりやすくするため基本給と位置付けます)
※時給換算すると300,000円÷160時間=1,875円(2割5分増しだと2,344円)

■月間所定労働時間が160時間で休日出勤をして所定労働時間を満たした場合
通常勤務152時間
所定休日出勤8時間
合計160時間(所定労働時間に対して過不足無し)

この場合、通常通りの30万円を支払えばいいのでしょうか?
それとも8時間分は0.25の割増金額を払う必要があるのでしょうか?
【割増の場合】
1,875円×8時間×0.25=3,750円+300,000円=合計303,750円

また、36協定上は所定休日出勤8時間をカウントすればよろしいでしょうか?

■月間所定労働時間が160時間で休日出勤をして所定労働時間を超過した場合
通常勤務155時間
所定休日出勤8時間
合計163時間(所定労働時間を超過)
この場合、①5時間分(160時間-155時間)は0.25の割増金額、
②3時間分(163時間-160時間)は1.25の割増金額を支払えばよいのでしょうか?
①1,875円×0.25×5時間=2,344円
②1,875円×1.25×3時間=7,032円
合計2,344円+7,032円+300,000円=309,376円

また、36協定上は所定休日出勤8時間をカウントすればよろしいでしょうか?
それとも160時間を超過した3時間をカウントすればよいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/03/22 10:24 ID:QA-0136831

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定休日労働は実労働時間として
総労働時間にカウントします。

1.トータル160時間ですので残業代は不要です。

2.3時間について通常単価の支払いが必要ですが
割増は不要です。割増が必要なのは月の法定労働時間を
超えたものについてです。
月の法定労働時間は30日は171時間、31日は177時間です

3.36協定のカウントは法定労働時間を超えた
時間です。よって不要です。

投稿日:2024/03/22 11:41 ID:QA-0136836

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最初の事例に関しましては、フレックスタイム制では1カ月の清算期間全体で時間外労働を計算しますので、所定休日に8時間勤務されましても、月の所定労働時間と同じ時間であれば時間外割増のみならず通常賃金の追加支給も不要です。

次の事例に関しましては、所定労働時間を3時間超えていますので、この3時間については通常賃金の支払が必要とされます。しかしながら、時間外割増賃金については所定労働時間ではなく1カ月間の法定労働時間の総枠を超えなければ発生しません。163時間ではこうした総枠を超えませんので、御社就業規則で特約でもない限り×0.25の割増部分の賃金の支払は不要となります。

投稿日:2024/03/22 12:06 ID:QA-0136839

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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