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フレックスタイム制におけるフレキシブルタイム外の勤務

弊社で20年近く運用してきた「フレックスタイム制勤務規則」について、社会保険労務士から速やかに是正する必要があるとの指摘を受けました。

社会保険労務士からの指摘事項は、勤務実態が同規則で設定しているフレキシブルタイムを超えている点です。

弊社のフレックスタイム制は、
コアタイム13:00〜16:00、
フレキシブルタイム8:00〜13:00と16:00〜21:00
となっていますが、実態としましては、勤務が深夜(24:00とか27:00とか)に及ぶ日がかなりあります。

その社会保険労務士がおっしゃるには「フレキシブルタイムを設けたことにより、この時間内で働くよう制限していることになり、この時間帯を超えての就業は認めない」とのことでした。根拠は、労働基準法施行規則第12条の3の3とおっしゃっています。

弊社のフレックスタイム制は法的に問題があるのでしょうか。
フレキシブルタイムの枠を深夜にまで広げれば済む話のような気もしますが、総務的には賃金の深夜割増を避けたいところもあるかと思います。

今後についてその社会保険労務士からは、以下の検討をご提案いただいています。
①フレキシブルタイム内の就業徹底
②フレキシブルタイムの時間帯を実態に合わせる
③フレックスタイム制自体の運用廃止
いかがでしょうか。

そもそも定時出社では超勤が増える一方とのことで採用したフレックスタイム制です。
法的に問題があるならやむを得ないですが、何かいい解決方法はないのか知りたく、お知恵を拝借したく存じます。

投稿日:2024/03/07 11:43 ID:QA-0136203

マヌルネコさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、「勤務が深夜(24:00とか27:00とか)に及ぶ日がかなりあります。」
ということですが、その理由を本人にヒアリング等で調査する必要があります。

次に、「定時出社では超勤が増える一方とのことで採用したフレックスタイム制」
ということですが、その効果はあったのでしょうか。
効果がないのであれば、その原因を調べる必要があります。

フレックス制度だけ設けても、フレックス対象者本人にメリハリがなければ、
だらだらとむしろ残業時間が増えてしまうからです。

上記を確認したうえで、
フレックスの趣旨を理解していないフレックス対象者は、対象から外す。
フレキシブルタイムの始業時刻前、終業時刻後の労働も認めるのであれば、
それについては、事前申請許可制とする。
あるいはフレキシブルタイムの終業時刻を例えば22:00までにするなどが考えられます。

投稿日:2024/03/07 18:52 ID:QA-0136226

相談者より

ご回答ありがとうございました。
200ページ近い雑誌を少人数で編集制作しているため、そもそも的にかなりの時間を要する業務であり、だらだらと残業しているというわけではありません。

フレックスタイム制の一定の効果はありましたが、ベテランが別部署に異動し編集未経験者が入ってくることで前任者よりはるかに時間を要してしまうということはございます。

投稿日:2024/03/07 19:54 ID:QA-0136235大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

フレックス制に問題があるのではなく、業務量過多が問題なのであれば、制度で何とかなることは少ないのではないでしょうか。社労士の方のご意見は理にかなっており、深夜労働が必須なのか、長時間労働の結果深夜なのか、原因を改善しなければ、当然ですが深夜割増は変わりません。

または裁量労働のような形態が良いのかなど、時間だけでなく業務内容や人員配置含めた総合判断でしょう。

投稿日:2024/03/08 12:23 ID:QA-0136270

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
おっしゃる通りだと思います。

投稿日:2024/03/08 15:59 ID:QA-0136291大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社からフレキシブルタイムを超える時間帯での勤務を黙認されているという事でしたら、フレキシブルタイムの規定内容が実態とかけ離れている事からも当然に問題があるものといえます。

従いまして、現状の勤務実態の改善が困難のようでしたら、フレキシブルタイムの設定を廃止されるのが妥当といえるでしょう。

また、深夜労働の抑制に関しましては、労働者への安全配慮の観点からも合理性があるものといえますので、深夜勤務を多くされる従業員に対しましてはフレキシブルタイムを設定されなくとも注意指導を行う事は可能といえます。

投稿日:2024/03/08 18:28 ID:QA-0136300

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
労働条件の制度的な問題を超えて明らかに業務量過多の状況が続いているため、その解消を目的とした「人員補強」と「適材の配置」が急務なのだと再認識した次第です。

投稿日:2024/03/08 21:34 ID:QA-0136313大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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