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パート従業員の退職日

いつもお世話になっております。
パート従業員が有休消化の後に退職予定となりました。
有給休暇の残日数は月末までは足らない為、足らない分は
欠勤として月末退職を希望しています。
このとき、
有休消化の最終日を退職日とするよう強く働きかけることは可能でしょうか?
(勤務の実態も無く、もちろん給与も発生しないので、有給休暇の残日数によっては社会保険料の持ち出しが発生してしまう為)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/05 11:52 ID:QA-0135070

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

お願いベースで本人が納得すれば、問題はありませんが、

会社が強要した場合には、
自己都合ではなく、会社都合の退職となります。

投稿日:2024/02/05 15:17 ID:QA-0135092

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/06 09:23 ID:QA-0135128大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

退職日を変えたいのであれば本人同意が必要です。社員の都合もあっての申請と思いますので、本人に強要にならないよう留意して話し合うのは問題ないでしょう。

投稿日:2024/02/05 16:09 ID:QA-0135097

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/06 09:23 ID:QA-0135129大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的な話になりますが、退職勧奨は度を超さないかぎり問題はありませんが、度を超せば退職強要として解雇と見做され無効になる可能性も出てきます。

強く働きかけるということは、退職強要でしかなく解雇と見做されれば、会社都合による離職となります。

勤務の実態も無く、給与も発生しないのであれば、その旨当該パート従業員に説明し、理解してもらった上で、有休消化の最終日をもって退職とするのはどうかと打診するのは問題ありません。

強要ではなく、あくまでお願いベースでの対応に心がけるべきです。

投稿日:2024/02/06 07:47 ID:QA-0135111

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/06 09:23 ID:QA-0135127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者には退職の自由がございますので、原則どして当人の希望日で受けられる事が求められます。

従いまして、強い働きかけはNGですが、当人に事情を説明をされ自発的な同意を得られた場合の変更であれば可能といえるでしょう。

投稿日:2024/02/06 18:06 ID:QA-0135154

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/02/07 08:56 ID:QA-0135177大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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