無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育休中の休日出勤の扱い方

大変若く小さな会社なので何もかもが手探りです。
変な質問かもしれませんが、ご容赦ください。


前置きとして、弊社は365日、誰かしらが業務を行っています。就業規則の休日は土日祝と年末年始です。
土日祝など休日に出勤した場合は振休を取得させ週40時間を超えないよう調整しています。土日祝出勤要員の数名の社員はシフト制のように勤務していて、土日祝勤務は本人希望確認のうえでランダムに決めています。

半年後に1年間の育休の所得を考えている男性社員がいます。
この男性社員は入社時より、育休中の休日出勤を快諾してくれています。


質問①
この男性に育休中の土日祝に出勤をお願いした場合、そもそも休日出勤扱いになるのでしょうか?

質問②
休日出勤の扱いになり、振休を取得させない場合は、1.35倍の報酬を払えば良いかとおもいますが、
振休を取得させる場合、1倍の報酬+振休となり、育休終了後に振休を取得させると、通常勤務の振休と違ってなにか。。。報酬と振休の2重取りになっている気がすると申しており、私も何か違和感を感じます。
しかし本人は育休後に振休をとることができるなら、疑似的に育休が延長できるので、報酬を多くもらうことよりも振休の付与を希望しております。
(本音は報酬を多くもらうと雇用保険からでる支給額が目減りすることが嫌らしいですが。)

育休中労働の報酬を金銭的ものでなく有給休暇などに変更することは可能でしょうか?
もし何か別の妙案ありましたらご教示いただけますと幸いです。

質問③
雇用保険からの給付について
この男性社員を育休中の毎週土日祝に勤務させると恒常的・定期的とみなされてしまいますか?
また、恒常的・定期的とみなされないように土日祝に勤務させるにはどうすればよいでしょうか?


以上になります。
お手数をおかけしますが、ご回答をお願いします。

投稿日:2024/01/28 18:31 ID:QA-0134839

やまとさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.まず、育休中は原則として就労させることはできません。
臨時、一時的に就労させる場合でも、会社が一方的に指示、お願いすることはできず、
労使の話し合いによります。

そのうえ、休日出勤させるということは避けるべきでしょう。

よほどの理由がある場合には、法定休日であれば1.35割増が必要です。

2.育休中ですので、振休、有休変更は使用の余地はありません。

3.恒常的・定期的とみなされます。
 育休中の社員を土日祝に勤務させる具体的な理由がわかりませんので、何とも言えません。

投稿日:2024/01/29 15:26 ID:QA-0134863

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1に関しましては、そもそも育児休業中は労働義務が免除されていますので、原則会社から勤務を指示する事自体が認められません。但し、労使間での協議の上一時的な就労をしてもらう措置については可能とされています。その場合ですが、労働義務がない休暇中に法定休日の適用はございませんので、休日割増賃金の支払も不要といえるでしょう。

質問2に関しましては、育児休業期間中の就労指示自体が本来控えるべきものですので、当人が振替休日を取得希望であればそのようにされるべきといえるでしょえう。

質問3に関しましては、そのような措置は一時的とは認められませんので、土日祝におきましても最低限必要な出勤日数に留められる必要がございます。繰り返しになりますが、出勤はあくまで一時的措置でなければなりません。

投稿日:2024/01/29 18:31 ID:QA-0134878

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 育休中なので勤務が無いことから、休日ではないということで休日割増が不要となります。逆に休日出勤を命じることもできません。
2. 勤務日にならないことから、有給も成立しないため1.同様に二重にはならないでしょう。
3. 毎週や毎月複数回など、定期性があるように見受けられます。
育休と勤務継続は完全に矛盾する目的なので、これを並行すること自体が趣旨に反すると言えるでしょう。

投稿日:2024/01/30 10:03 ID:QA-0134898

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 育休中なので勤務が無いことから、休日ではないということで休日割増が不要となります。逆に休日出勤を命じることもできません。
2. 勤務日にならないことから、有給も成立しないため1.同様に二重にはならないでしょう。
3. 毎週や毎月複数回など、定期性があるように見受けられます。
育休と勤務継続は完全に矛盾する目的なので、これを並行すること自体が趣旨に反すると言えるでしょう。

投稿日:2024/01/30 10:03 ID:QA-0134899

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード