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平均所定労働時間変更に伴う給与の変更について

お世話になっております。
24年1月より平均所定労働時間の変更を行うため、全従業員の給与再計算を行います。

それにあたり支給総額は変わらないものの、基本給が下がる従業員も発生してしまいます。(基本給が下がり、固定残業代が上がるため総額は保たれる)
自ずと時間給も変動があります。

全従業員には変更通知書を用意し、署名と押印にて書類を回収する予定ですが、これは不利益変更になるのでしょうか。
また、毎年平均所定労働時間は変わると思いますがその度に変更通知書を作成する必要はありますでしょうか。

お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/01/26 10:44 ID:QA-0134782

いるかさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月平均所定労働時間がカレンダーにより変わることは、
就業規則に休日やその計算式が明記してあれば、不利益変更とはいえません。

一方、基本給が下がることは不利益変更といえます。
これは、総支給額から固定残業代を逆算して求めているからではないでしょうか。

逆算の固定残業代は、最近の裁判例では残業代と認められないケースが出てきてますので、
あわせてご留意ください。

投稿日:2024/01/26 15:05 ID:QA-0134797

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本給が下がるので不利益変更でしょう。
固定残業は基本給に基づき計算されるはずですので、固定残業を上げるのは可能ですが、基本給は下げ無い必要があります。
平均所定労働時間は年ごとに変動します。その旨うたってあれば問題ありません。

投稿日:2024/01/26 20:59 ID:QA-0134817

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本給が下がるということであれば、そこは不利益変更にあたります。

平均所定労働時間をどのように変更するのかは解りませんが、カレンダーにより月平均所定労働時間が変わるということであれば、その旨、就業規則に明記しておけば大丈夫です。

従業員に、変更する旨(変更する理由やその必要性等)を丁寧に説明し、同意を得ておく必要があるでしょう。

投稿日:2024/01/27 07:43 ID:QA-0134823

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不利益変更には該当しますが、労使間で真摯に協議された上で支給される賃金額も同じという事でしたら、従業員の個別同意迄は不要と考えられます。

また、年間の所定労働時間については元来暦によっても変動するものですし、特に就業規則や労働条件通知書等で特定の時間数を明示されていなければ変更通知書は不要といえます。

投稿日:2024/01/27 22:42 ID:QA-0134829

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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