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安全衛生委員会規程 附則の書き方

勤務先で安全衛生委員会の取りまとめを任されております。

今月の委員会の際、産業医から「安全衛生委員会規程」「安全衛生管理規程」を作成・保存するよう言われました。
この産業医は今年の夏から選任された先生なのですが、委員会自体は令和2年の夏から設置し、今回指摘頂いた方とは別の先生に産業医として来て頂いていました。
今回初めて「規程」の作成・保存の必要がある事を知り、すぐに作成しました。
最後の附則の欄についてですが、「この規程は、〇年△月✕日より施行する」の日程を、委員会設置の令和2年の日付けで構わないと言われました。
そこで質問です。
・施行日を今から遡って記載しても構わないのかどうか
・規程を作成した今月の日付けを附則に記した方が良いのではないか
・その際、どのような文言で記載すべきか

現在は、1・この規程は、令和2年△月✕日より施行する。
    2・この規程は、必要に応じて改定する。
とだけ記しています。

よろしくお願いします。

投稿日:2023/12/25 12:08 ID:QA-0134018

しゅにんさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

施行日は原則として、遡るものではありません。

労基署に届け出た際にはも、遡り期間は無効とされます。

規程を作成、周知後の年月日とするのが通常です。

投稿日:2023/12/25 16:46 ID:QA-0134031

相談者より

施行日については違和感を持ったので、質問して良かったです。
ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2023/12/26 15:06 ID:QA-0134060大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現状文面のような記載がなされているという事でしたら、本来であれば令和2年の時から作成されているはずのものですので、それでも差し支えはございません。

但し、この度新たに運用を開始される内容の定めがあれば、附則にその日付を記載される必要があるものといえます。

投稿日:2023/12/25 22:51 ID:QA-0134037

相談者より

様々な見解があるのですね。
今後、新たに運用開始事項が発生しましたら、附則に記載ですね。
ご回答、、ありがとうございました。

投稿日:2023/12/26 15:09 ID:QA-0134061大変参考になった

回答が参考になった 0

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