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非常勤職員から正職員への身分変更時の有給付与日数

お世話になっております.
標記案件につきご教示の程、宜しくお願い致します.
(前提)
①非常勤職員の有給付与は労基法と同一.
 採用日を起算として、半年後に勤務内容に応じて所定(最大10日)付与.
 有休の付与期間としては採用日以降の1ケ年間
②正職員は就業規則上、4月1日時点で20日間を一斉付与する.
 有休の付与期間としては4月1日~3月31日の1ケ年間
 勤怠率は問わず、当該身分者への付与.
(事例)
1)6月1日付非常勤採用 勤務日数等から半年後の12月1日に10日付与予定.
2)12月1日~3/31日の期間中、有給5日消化済み.(残日数は5日)
3)4月1日付正職員登用
  他の正職員同様、20日付与予定.
◎ご教示頂きたい内容
以下、2つの運用案がありますが、このいずれかどちらがより妥当でしょう
 か?ご教示の程、何卒、宜しくお願い致します.
1)6月1日付非常勤採用されたこの職員の4月1日時点の有給付与日数はど  
  のようになりますでしょうか?
  具体的には、非常勤職員として付与された有給の残日数5日と4月1日時  
  点で20日間の合計25日.
  非常勤として、採用されて起算日以降1年間以内のため残日数の5日は
  有給として消化する権利があるため.
2)4月1日正職員として身分も切り替わり、付与日数も非常勤より増加された  
  20日間であり、有給日数は20日となり、残日数の5日は無くなる.

  

投稿日:2023/12/15 13:55 ID:QA-0133779

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休の時効は2年間となりますので、
1)です。

投稿日:2023/12/15 22:00 ID:QA-0133804

相談者より

ご教示ありがとうございます.
改めてではございますが、
採用年度が一年前で、前年度付与有休の未消化分がある場合はどのようになりますでしょうか?
(事例)
1)2022年6月1日付非常勤採用 勤務日数等から半年後の12月1日に10日付与予定.
2)2023年12月1日~5/31日の期間中、有休5日消化済み.(2022年残日数は5日)
3)2023年6月1日有休11日付与(総有給数16日)
  2023年6月1日~2024年3月31日
  有休消化3日(残日数は2022年度2日・2023年度11日 総有休数13日)
4)2024年4月 正職員登用につき20日付与
  この時点では、2022年度は採用後2年を経過していないため残日数2日・・・A
  当初付与された2023年度分の11日分の残日数11日・・・B
  新たに正職員として2024年4月付与された日数20日・・・C
  以上、2024年4月1日時点では、それぞれの時点で付与された有休日数が、
  有効期間は法令上権利発生日から起算して2年間とされており、
2024年5月31日までは最大A+B+C=33日が有休付与総数となるが、有給を6月1日時点で消化していないと、A(2022年度2日残日数)は時効となり31日が有休付与総数となる.(Bも同等)
時効適用を受けないためにも、運用上、当年度付与分以外の年度分から消化していくのが良い.
  

投稿日:2023/12/18 11:07 ID:QA-0133857大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦発生した年次有給休暇に関しましては、身分が変わっても消滅する扱いにはなりません。

従いまして、当事案の場合ですと非常勤時の残有休5日はそのまま有効となりますので、25日が正しい残有休日数となります。

尚、年休の有効期間は法令上権利発生日から起算して2年間とされており、これに関しましても身分の変更による影響は受けません。

投稿日:2023/12/16 18:40 ID:QA-0133818

相談者より

ご教示ありがとうございます.
改めてではございますが、
採用年度が一年前で、前年度付与有休の未消化分がある場合はどのようになりますでしょうか?
(事例)
1)2022年6月1日付非常勤採用 勤務日数等から半年後の12月1日に10日付与予定.
2)2023年12月1日~5/31日の期間中、有休5日消化済み.(2022年残日数は5日)
3)2023年6月1日有休11日付与(総有給数16日)
  2023年6月1日~2024年3月31日
  有休消化3日(残日数は2022年度2日・2023年度11日 総有休数13日)
4)2024年4月 正職員登用につき20日付与
  この時点では、2022年度は採用後2年を経過していないため残日数2日・・・A
  当初付与された2023年度分の11日分の残日数11日・・・B
  新たに正職員として2024年4月付与された日数20日・・・C
  以上、2024年4月1日時点では、それぞれの時点で付与された有休日数が、
  有効期間は法令上権利発生日から起算して2年間とされており、
2024年5月31日までは最大A+B+C=33日が有休付与総数となるが、有給を6月1日時点で消化していないと、A(2022年度2日残日数)は時効となり31日が有休付与総数となる.(Bも同等)
時効適用を受けないためにも、運用上、当年度付与分以外の年度分から消化していくのが良い.
  

投稿日:2023/12/18 11:07 ID:QA-0133856大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どちらが妥当かというより、(1)が正解になります。

有給休暇の権利は2年の消滅時効にかかるまでは存続しますので、採用されて起算日以降1年間以内であれば、残日数5日は無くなることはありません。

ちなみに、時効の起算日は、有給休暇の取得が可能となった時点、すなわち労基法第39条の規定により権利が発生した時点です。

投稿日:2023/12/17 09:11 ID:QA-0133824

相談者より

ご教示ありがとうございます.
改めてではございますが、
採用年度が一年前で、前年度付与有休の未消化分がある場合はどのようになりますでしょうか?
(事例)
1)2022年6月1日付非常勤採用 勤務日数等から半年後の12月1日に10日付与予定.
2)2023年12月1日~5/31日の期間中、有休5日消化済み.(2022年残日数は5日)
3)2023年6月1日有休11日付与(総有給数16日)
  2023年6月1日~2024年3月31日
  有休消化3日(残日数は2022年度2日・2023年度11日 総有休数13日)
4)2024年4月 正職員登用につき20日付与
  この時点では、2022年度は採用後2年を経過していないため残日数2日・・・A
  当初付与された2023年度分の11日分の残日数11日・・・B
  新たに正職員として2024年4月付与された日数20日・・・C
  以上、2024年4月1日時点では、それぞれの時点で付与された有休日数が、
  有効期間は法令上権利発生日から起算して2年間とされており、
2024年5月31日までは最大A+B+C=33日が有休付与総数となるが、有給を6月1日時点で消化していないと、A(2022年度2日残日数)は時効となり31日が有休付与総数となる.(Bも同等)
時効適用を受けないためにも、運用上、当年度付与分以外の年度分から消化していくのが良い.
  

投稿日:2023/12/18 11:07 ID:QA-0133858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.です。身分変更があっても雇用が継続していますので、有給日数も引き継がれます。

投稿日:2023/12/18 10:28 ID:QA-0133847

相談者より

ご教示ありがとうございます.
改めてではございますが、
採用年度が一年前で、前年度付与有休の未消化分がある場合はどのようになりますでしょうか?
(事例)
1)2022年6月1日付非常勤採用 勤務日数等から半年後の12月1日に10日付与予定.
2)2023年12月1日~5/31日の期間中、有休5日消化済み.(2022年残日数は5日)
3)2023年6月1日有休11日付与(総有給数16日)
  2023年6月1日~2024年3月31日
  有休消化3日(残日数は2022年度2日・2023年度11日 総有休数13日)
4)2024年4月 正職員登用につき20日付与
  この時点では、2022年度は採用後2年を経過していないため残日数2日・・・A
  当初付与された2023年度分の11日分の残日数11日・・・B
  新たに正職員として2024年4月付与された日数20日・・・C
  以上、2024年4月1日時点では、それぞれの時点で付与された有休日数が、
  有効期間は法令上権利発生日から起算して2年間とされており、
2024年5月31日までは最大A+B+C=33日が有休付与総数となるが、有給を6月1日時点で消化していないと、A(2022年度2日残日数)は時効となり31日が有休付与総数となる.(Bも同等)
時効適用を受けないためにも、運用上、当年度付与分以外の年度分から消化していくのが良い.
  

投稿日:2023/12/18 11:08 ID:QA-0133859大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先の回答の通り身分変更に関わらず残有休については付与日後2年の有効期間が全て適用されますので、ご認識の通りになるものといえます。

投稿日:2023/12/18 11:17 ID:QA-0133861

相談者より

ご教示ありがとうございます.
関係者と運用につき協議します.

投稿日:2023/12/26 12:36 ID:QA-0134058大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

どうしても保有数調整されたいのであれば、法定付与を上回る日数に対しては、次期付与日まで有効といった設定は可能です。

2022.6非常勤採用
2022.12勤続0.5年法定10日付与
2023.12勤続1.5年法定11日付与
2024/4正規登用
同日勤続2.5年20日付与(うち法定12日上乗せ8日)
2025/4勤続3.5年20日付与(うち法定14日上乗せ6日)

この場合、消化するのが法定からと就業規則にあわせて明示しておく必要があるでしょう。そうすれば、2025/4新規付与時点で前回上乗せ8日のうち未消化分を消滅させることはできます。

投稿日:2023/12/18 16:55 ID:QA-0133877

相談者より

ご教示ありがとうございます.
関係者と運用につき協議します.

投稿日:2023/12/26 12:35 ID:QA-0134057大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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