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完全月給制での遅刻・早退を公休へ換算について

お世話になっております。
基本的な質問になってしまい申し訳ございません。

弊社では年末年始や夏季休暇を除き、月8日の公休を社員規定としております。
完全月給制の社員の場合、遅刻・早退で給与からの控除はできないのは理解しておりますが、例えば、遅刻や早退でのノーワークの時間を加算し、8時間で1日の公休を減らすようなことは、社員合意の上、規定に記載すれば可能なものでしょうか?
また、月8日規定のところ、例えばですが、「月20日を超える欠勤があった場合は、出勤日数での日割での支払いとする。ただし、有給休暇使用日数は除く。」というようなことも、社員合意の上、規定に記載すれば可能なものでしょうか?

何をしたいかと申しますと、
1.許容範囲での遅刻早退については、給与からの控除はせず、公休を減らす仕組みにしたい
2.正当な理由がない過度な休みを行う者が現れた際の念のための予防策としてそのような場合には、日割支払にしたい

勉強不足なため、トンチンカンな部分あるかもしれませんが、可能な範囲で教えていただけることがあればうれしいです。

投稿日:2024/05/21 11:15 ID:QA-0138835

しんしんしんさん
茨城県/食品(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、遅刻早退と休日は雇用契約上別の事柄になりますので、前者が有ったからといって後者を減らす措置については契約違反となり認められません。

一方、給与の日割計算につきましては特に制限されておりませんので、示されたような内容の定めも可能といえます。

投稿日:2024/05/21 16:03 ID:QA-0138854

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/05/23 15:32 ID:QA-0138943大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日を減らして、その日は労働日とするのでしょうか?

休日というのは、確定した休みの日ですし
管理も煩雑となりますので
やめた方がよろしいでしょう。

投稿日:2024/05/21 16:48 ID:QA-0138859

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/05/23 15:33 ID:QA-0138944大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

ご提示の方法はすべてコンプライアンスに反する可能性が高く、人事制度としては避けるべきでしょう。

投稿日:2024/05/21 20:09 ID:QA-0138874

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/05/23 15:33 ID:QA-0138945大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

遅刻や早退によるノーワークの時間を加算し、トータル8時間になったからといって、公休を1日分減らすといった運用はできません。

遅刻・早退と公休は別ものです。

後段に関しましては、規定に記載したうえで運用することは可能です。

投稿日:2024/05/22 10:18 ID:QA-0138890

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/05/23 15:33 ID:QA-0138946大変参考になった

回答が参考になった 0

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