遅刻・早退の給与控除と、完全月給制での欠勤による控除規定
お世話になっております。
下記2点、ご教授お願いします。
1.日給月給制の社員で、且つ、管理監督者でない者の遅刻・早退は、給与から控除できると思いますが、控除「しなければならない」のでしょうか?しなくても良いのでしょうか?
2.完全月給制の場合、基本的には、欠勤の給与控除はできないと思いますが、例えば、社内規定で「月8日と夏季休暇、年末年始が公休」と定めている時に、「社内規定で定めた公休日以外の欠勤は給与控除する」という規定があれば、控除できるのでしょうか?
こうすると、もはや、完全月給制ではないのはわかるのですが、完全月給制のルールである「遅刻・早退・欠勤は控除できない」というルールの中で、「遅刻・早退」はルール通り控除せず、公休をオーバーした欠勤については、控除したいと考えています。※有給の残日がない場合。
わかりづらいかもしれませんが、可能な範囲でも構いませんので、ご教授よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/23 16:30 ID:QA-0138950
- しんしんしんさん
- 茨城県/食品(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.控除しなくてもかまいませんが、そうなると遅刻、早退し放題ということになってしまいます。ですから、ノーワークノーペイの原則により、控除するルールとしておくことをおすすめします。
2.欠勤控除するのであれば、完全月給制とはいえません。
月給日給制として、管理監督者であれば、遅刻早退は原則として控除しないことになります。
投稿日:2024/05/23 20:54 ID:QA-0138953
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/05/28 12:52 ID:QA-0139086参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.可能ですが、仕事をしてもしなくても給与が変わらないというのは経営の放棄になるでしょう。
2.「完全月給制」では無くなりますので、完全月給制と呼ぶのであればできません。
投稿日:2024/05/24 10:19 ID:QA-0138966
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/05/28 12:53 ID:QA-0139087参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、控除しなくても差し支えございません。たとえ就業規則で控除する扱いになっていましても、労働者本人に取りまして有利な扱いをされる分には問題ございません。
2につきましては、完全月給制というのは法令で定められた制度ではございませんので、実際の運用については就業規則で定められた措置に従って行うものになります。それ故、示されたような欠勤控除のみ行うといった措置に関しましても、就業規則で定める事で可能となります。
投稿日:2024/05/24 18:19 ID:QA-0138992
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/05/28 12:55 ID:QA-0139088大変参考になった
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