家族手当の支給月
弊社給与規定では当月20日締め当月25日支払となっています。
例えば19日や20日に扶養者が増えた時は当月25日支払の給与へ反映させるのが一般的なのでしょうか?
弊社の給与規定では詳細な定めがなく、翌月からの支給が望ましいとの意見もあります。
法律などの規定もなく会社ごとの規定なので一概に正解は無いと思うのですが、多数派の規定、意見を探しています。
投稿日:2019/06/29 09:01 ID:QA-0085321
- Takasanさん
- 愛知県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
家族手当につきましては、会社のルールによりますが、扶養家族が発生した月から支給というケースと、扶養家族が発生した翌月から支給するケースがあります。
締日が20日で支給日が25日ということを考えると、翌月から支給というルールがよろしいかとは思います。
給与規程には明記しておく必要があります。
投稿日:2019/07/01 11:29 ID:QA-0085328
相談者より
ご回答をありがとうございました。
社内で詳細を検討したいと思います。
投稿日:2019/07/02 12:34 ID:QA-0085351参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
一般的にいつからといった、ルールはありません。
そのため、いつの給与から反映させるかは、会社の判断になります。
少しでも社員に有利な方向でと考えるなら、当月25日支給も有りではないでしょうか。
これを機会に、就業規則を整備されたらいいでしょう。
投稿日:2019/07/01 15:46 ID:QA-0085334
相談者より
ご回答をありがとうございました。
社内で詳細を検討したいと思います。
投稿日:2019/07/02 12:34 ID:QA-0085352参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に支給発生月の定めが無いようでしたら、扶養者が増えた時点、つまり原則としまして当月給与分から支給されるのが妥当と考えられます。給与締め日までに支給要件を満たしている以上、翌月支給とされる根拠規定が無ければそうした取り扱いは合理性に欠けるものといえるでしょう。
投稿日:2019/07/01 21:02 ID:QA-0085339
相談者より
ご回答をありがとうございました。
社内で詳細を検討したいと思います。
投稿日:2019/07/02 12:34 ID:QA-0085353参考になった
プロフェッショナルからの回答
意見
>会社ごとの規定なので一概に正解は無い
この通りだと思います。「多数派」と呼べるほどのものがないように思いますので、貴社締め日/支給日等を勘案した事務手続き上の利便性で決めれば良いのではないでしょうか。社員数や総務部門の担当余力など勘案して決め、この機に明確化するのが良いでしょう。
投稿日:2019/07/02 09:47 ID:QA-0085346
相談者より
今回を機に規定を明確化することになりました。
コメントをありがとうございました。
投稿日:2019/07/22 09:00 ID:QA-0085726大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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