管理職規定につき
現在、従業員70名の内、部次長1名、課長4名となっております。
元来、親会社の一部署と同様(共同)の職務を行っており、組織的
にも混同されており所謂、管理監督者は親会社の人員で賄われてい
たことから当時、当社にはその立場の者がおりませんでした。
このたび、親会社の組織が廃部され、その一切を当社で行うことと
なり、組織を改め、冒頭の役付が発生しました。役付者におきまし
ては月給となり、勤怠についも無く(当然残業手当はない)、以前
の慣例がそのまま待遇となっております。
そこでご質問させていただきたのですが現在の就業規則においては
管理監督者としての明確な規定はなく、一般従業員用しか定めてお
りません。(勤怠の管理、賃金については日給月給→月給への切り
替え等の謳いはありません。一部、職責手当として1~2万円のUP)
このような場合、管理職規定なるものの必要性は別途あるのでしょう
か?また一般従業員と殆ど変わらない残業時間(場合によってはそれ
以上)勤めている中、給与の逆転が発生するのは問題であり、賃金
形態の見直しは必要なのでしょうか?(逆転の対象となる一般従業員
とは年齢が下、社歴も短、賞与の基礎係数も同)
なお、現在の管理監督者数名につきましては自部署の運営が基本とな
り、労基署で言われる文言に一部該当しない場合があります。(企業
全体の経営には携わりが薄い)
以上、見解等、ご指摘いただければ幸いです。
投稿日:2008/08/08 14:16 ID:QA-0013358
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の現状を端的に申し上げますと、「就業規則上で該当しない従業員(管理職)が在籍している」ということになります。
本来であれば、組織改変で管理職の雇用を受け入れた際、当人と雇用契約書の締結を行う事は勿論、雇用する側としての受け入れ態勢も完備させておかなければなりません。
従いまして、労基法上の管理監督職の問題は別にしまして、まず早急に労働時間・賃金等雇用契約内容に見合った就業規則の改正を行う事が必要です。
当然ながら管理職が存在する限り、同職に関する勤務内容関連の規定は不可欠とお考え下さい。
仮に親会社での待遇を受け継いでいるのでしたら、当面は親会社の就業規則・賃金規程等を参考にして内容規定されるとよいでしょう。
このような場合に重要な点は、管理職当人たちにとって不利益を招かないよう注意する事ですので、御社での現行規程にはこだわらず、親会社での処遇内容に配慮されるべきというのが私共の見解になります。
その上で、人事・経営への関与が弱い等、管理監督職として問題があるようでしたら、残業代を支払い労働時間も通常の管理とされるなど実態に見合った処遇に改めるべきといえます。
投稿日:2008/08/08 20:33 ID:QA-0013365
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
今一度、ご質問させていただきたくお願い申し上げます。
ご指摘通り、早急に就業規則及び雇用契約等の作成手配は進めなければならない状況として労務管理における指揮権限及び労働時間についての自由裁量等は今までの経過からも比較的理解できることなので自学知識の中でたたき台を作り上げることは問題ないと考えますが賃金規定に関するところで所謂労基署で謳う、職務の重要性に見合う十分な手当や賞与については一般労働者に比べての優遇措置等、理解するに難しいところです。この場合、経営状
況はあるにしても一般従業員と比較して月収、年収ベースで妥当であると思われる措置の基準なるものは如何なところでしょうか?(年収ベースで考課標準とした場合の割増率など)
管理監督者における立場が労務を前提とした遣り甲斐であると理解するものの、その対価を
先ずは求めるようなご質問となり恐縮です。
投稿日:2008/08/11 10:19 ID:QA-0035330大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、月収・年収ベース等での管理監督職としての具体的な目安となる数値基準はございません。
こうした賃金処遇につきましては、各社の個別状況によりましても異なってきますので、管理監督職にふさわしい処遇であるかどうかは個別事情を総合的に判断して労基署が判断する事になるといえます。
この点に関しまして少なくともいえることは、残業代が不支給になることで一般職と給与が逆転するといった状況であれば処遇として妥当性に欠けるものといえるでしょう。
貴殿は文面から拝見しましても十分な見識をお持ちのようですので、管理職の取り扱い現状を十分検証された上で、職責に見合った処遇改善を図られる事をお勧めいたします
投稿日:2008/08/11 11:26 ID:QA-0013378
相談者より
投稿日:2008/08/11 11:26 ID:QA-0035335大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則に無い残業規定 就業規則に残業について規定されて... [2021/06/06]
-
規定の作成について 規定の種類が様々ありますが、マイ... [2016/04/26]
-
管理職の深夜残業 管理職といえども、深夜残業を行っ... [2005/07/22]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
残業単価の基礎について 当社では、みなし残業手当として、... [2005/08/15]
-
業態別の賃金規定 業種① 家族手当の規定あり業種②... [2024/01/16]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
OB会規定について OB会を作るにあたり、規定類のひ... [2022/01/29]
-
住宅手当・借上社宅規定の明記 住宅手当・借上社宅規定の要項は社... [2006/01/15]
-
管理職の時間外手当(残業代) 当社は今まで一般職を含めて時間外... [2007/03/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
与信管理表
会社の取引を管理するための一般的な与信管理表です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。