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管理職の時間外手当(残業代)

当社は今まで一般職を含めて時間外手当(残業代)の規定がなく、全く支払いをしておりませんでした。しかし社長の号令で今後管理職(部長、課長)を含めた社員全員に時間外手当を支払うことになりました。
一般的に管理職者に時間外手当を支払う例は少ないと思いますが、こういった事例は他にございますか。また、今後の注意事項があれば教えて下さい。
先生方宜しくお願いします。

投稿日:2007/03/23 09:30 ID:QA-0007920

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間外手当の不払いほか

■失礼な表現で恐縮ですが、極端な労基法違反から、逆方向への、やりすぎ転換命令を出された社長様が本件をどのようにご認識されているのかを理解するのは困難です。法定労働時間を超えた時間外労働に対する手当の全面不払いはかなり悪質で抗弁することが困難な違法行為です。適法な支払への是正措置は当然ですが、少なくとも賃金債権の消滅時効の過去2カ年間に遡及した時間外手当の支給も念頭に入れておかれることが必要です。更に、これまでの労基法違反行為に対する罰則の可能性もあります。
■一方、労基法41-2に規定されている「・・監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」は本手当(深夜労働は除く)の対象外になりますので、管理職(部長、課長)に対しての支給については、精査を要します。具体的判断の解釈基準は本回答の文字数範囲を超えますので割愛しますが、要約すると、「監督又は管理の地位にある者」(管理監督者)とは、「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものの意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきである」とされています。

投稿日:2007/03/23 11:23 ID:QA-0007923

相談者より

 

投稿日:2007/03/23 11:23 ID:QA-0033185大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き感謝しております。

これまでの残業代未払いの理由が不明ですので、この度の社長様の意図は分かりかねますが、全ての管理職にまで時間外手当等を支給することには問題もあるでしょう。

その理由は、一旦支給を認めてしまいますと、労働者の既得権となりますので、後に実態判断等で支給対象を限定する際、労働条件の不利益変更に該当してしまい、変更手続きが困難になる可能性が生じる為です。

管理職としてふさわしい権限や処遇が認められている場合には敢えて支給する必要はございません。

但し、逆に名ばかりの役職で、経営方針や労務管理上の権限も持っておらず、賃金や勤務態様の面でも一般の従業員と大きな差がない場合には、時間外手当の支給を認めなければなりません。

投稿日:2007/03/23 14:01 ID:QA-0007929

相談者より

 

投稿日:2007/03/23 14:01 ID:QA-0033189大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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