無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日の取得に関して

祭日及び土曜日は通常は休日ですが、会社としては祭日、土曜日に
出勤する必要が有った場合には、1ヶ月以内に振替休日を指定して
出勤日に代わりに休んで欲しいと思っています。
しかし社員側は振替休日ではなく残業もしくは、休日出勤にして欲しいと
いう意向が強く、振替休日にする事に同意しません。
会社の意向として振替休日にすることはできないのでしょうか。
社員は残業もしくは休日出勤にする事を主張する権利はあるのでしょうか。
会社としてはまだコロナの影響も残っており、財政的にも一時的にでも
人件費を抑えたいという希望があり、忙しいときに仕事をして貰い時間に
余裕がある週で振替休日を取って欲しいと思っています。

投稿日:2023/11/29 22:32 ID:QA-0133292

苦悩する管理者さん
東京都/商社(総合)(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で振替休日の取得を指定する事が出来る旨の規定があれば可能になります。

そうした定めが無ければ振替休日の指示は出来ませんので、賃金支払で対応される事が求められる事になります。

投稿日:2023/11/30 09:34 ID:QA-0133299

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則の規定によります。

振替休日は、労基法で決められたものではありませんので、
例えば、休日出勤を行う場合には、
会社は1ヶ月以内に振替休日を指定するなどと規定してください。

投稿日:2023/11/30 10:10 ID:QA-0133301

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則でのルール化が必要です。貴社の業績や現状など説明し、社員の理解を得て進めるべきでしょう。一方的な制度強要は反発とモラールダウンを呼びかねません。

投稿日:2023/11/30 22:51 ID:QA-0133319

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日を振替えるためには、就業規則にその旨の規定を設けておく必要があります。

規定がなければ振替の指示はできませんので、社員の意向にしたがい残業もしくは休日出勤として対応する必要があります。

投稿日:2023/12/01 11:37 ID:QA-0133335

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード