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時間単位年次有給休暇を取得した日における時間外労働と休憩時間

いつもありがとうございます。
勤務時間が以下の社員がいます。
勤務時間:10:00~19:00(休憩12:00~13:00)
この社員が、10時から12時まで時間単位年次有給休暇を取得し、13:00から19:30まで勤務しました。この場合、午後勤務分(13:00~19:30)は6時間30分ということになりますが、30分は割増賃金(1.25倍)の対象とはならないが、所定外労働時間として1倍の賃金を支払わなければならないという解釈で良いでしょうか?また、6時間を超えているので、休憩を45分与えなければならなかったのでしょうか?

投稿日:2023/10/02 16:41 ID:QA-0131505

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

30分は通常賃金の支払いは必要ですし、
45分の休憩を間に与える必要があります。

19時の時点で、30分残業させずに帰宅させるか、
45分の休憩を取得させるべきでした。

投稿日:2023/10/02 20:06 ID:QA-0131513

相談者より

ご回答ありがとうございます。この場合、事後処理としては30分間の賃金を支払い、今後「このようなことのないようにする」という対応で宜しいのでしょうか?

投稿日:2023/10/03 08:10 ID:QA-0131524大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実労働時間で1日8時間を超えていなければ時間外割増は発生しませんので、余分に勤務された30分の賃金支払につきましてはご認識の通り通常賃金のみの支払となります。

また、休憩時間は8時間を超える場合に義務付けられている1時間を既に付与されていますので、新たに追加の休憩付与までは不要です。

投稿日:2023/10/02 21:06 ID:QA-0131522

相談者より

いつもありがとうございます。
休憩の付与に関しまして労働基準法では、第34条で「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定められています。この労働時間とは、当然ながら実際の労働時間で計算しますので、時間単位年休や半休の取得有無に関係なく実労働時間が6時間を超えれば45分の付与義務が生じると思うのですがいかがでしょうか?

投稿日:2023/10/03 08:08 ID:QA-0131523大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおり、通常の賃金(1.0倍)の支払いで大丈夫です。

すでに、12:00から13:00まで1時間の休憩を取っているわけですから、新たに45分の休憩を与える必要はありません。

投稿日:2023/10/03 09:11 ID:QA-0131531

相談者より

ご回答ありがとうございます。他の方、私の考えでは休憩は必要ではないかと考えております。このように意見が分かれるということは、この論点を具体的に解説したものがないからでしょう。今回は休憩が必要であるということで対応したいと考えております。ありがとうございました。

投稿日:2023/10/04 04:58 ID:QA-0131569参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

休憩を取得させる義務は会社にありますので
再発防止策としまして
直属の上司に注意、指導するとともに
管理職、あるいは従業員にも指導、周知しておく
必要があります。

投稿日:2023/10/03 09:25 ID:QA-0131533

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、12時~13時の休憩を取得されていなかった点を看過しておりました。ご認識の通りで当然に45分の休憩付与が必要とされます。大変失礼いたしました。

投稿日:2023/10/03 09:33 ID:QA-0131534

相談者より

2番目の回答もありがとうございました。他の先生からの回答からも、やはり休憩は必要とのことだし、私もそうのように考えておりましたので、しっくりしましました。引続き宜しくお願いします。

投稿日:2023/10/04 04:50 ID:QA-0131568大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

割増は不要で、勤務時間分給与のみ支給が必要です。
労働時間が6時間を超えているので、少なくとも45分の休憩時間を与える必要があります。

投稿日:2023/10/03 10:32 ID:QA-0131535

相談者より

ご回答もありがとうございました。他の先生からの回答からも、やはり休憩は必要とのことだし、私もそうのように考えておりましたので、整理できました。今後も宜しくお願いします。

投稿日:2023/10/04 05:01 ID:QA-0131570大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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