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役員の退職時に渡す書類一式について

お世話になります。

数ヶ月前に採用した40代の役員が辞任する予定があります。
前職では数年にわたって従業員として働いていた方で、体調不良による辞任です。
私の経験が浅く必要書類が、わからないためお教え下さい。

1.離職票等の退職を証明する書類の発行が必要でしょうか?

2.社会保険資格喪失証明書は、発行が必要でしょうか?

3.雇用保険離職証明書は、役員であったことから発行は不要、で認識あっておりますでしょうか?

4.健康保険任意継続関連書類は、案内のみ行い、任意継続しない場合のみ保険証を返納いただければよい、で認識あっておりますでしょうか?

ご本人が療養に入るため、家族の扶養等に入ることも考えられますが、不自由なく、治療に専念いただくことをサポートしていきたく考えております。

一方で、役員の場合は不要なものもあると聞くため、上記、お手数おかけしますがご教示下さいませ。

投稿日:2023/09/20 23:56 ID:QA-0131098

イトウミさん
東京都/医療機器(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.離職票は雇用保険に加入していないと発行できません。
  その他、退職証明は原則不要ですが、
  本人から希望があった場合には、検討してください。

2.原則、不要です。
  本人が国民健康保険に急いで加入したい場合には、
  本人から申し出がありますので、その際には、発行してあげて下さい。

3.あってます。

4.任継は資格喪失後、加入しますので、保険証は返却してもらいます。
  新しく、任意継続用の保険証が発行されます。

  

投稿日:2023/09/21 09:20 ID:QA-0131103

相談者より

ご回答ありがとうございました。

聞ける人が不在等であり、かつ急ぎ対応要であったため、助かりました。

投稿日:2023/09/21 18:50 ID:QA-0131125大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険関係となる1,3は手続き不要になります。

これに対し、社会保険は御社でも加入されているものと思われますので、通常の従業員と同様に資格喪失の手続をされると共に2の資格喪失証明書も発行される事になります。4についてはご認識の通りです。

投稿日:2023/09/21 09:40 ID:QA-0131105

相談者より

ご回答ありがとうございました。

コンパクトな回答に助かりました。

投稿日:2023/09/21 18:52 ID:QA-0131126大変参考になった

回答が参考になった 0

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