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規定に基づく育児休業後の昇給について

お世話になります。
育児休業後の昇給(給与)について、弊社規定に関する一般的な解釈を含めてアドバイスいただきたいと思います。
(似たような質問もありましたが、新規に質問させていただきます。)
弊社の定める育児休業規定においては、「復職後の昇給(基本給)の取扱いについては、休業期間中も勤務したものとみなして昇給する」と明記されております。が、実際には、休業期間中に到来した昇給時には昇給があったものの、復職後に到来した昇給時は据え置きとなっています。これは、一般社員(評価対象期間に通常通り勤務していた)の昇給が、評価(人事・業績)の結果で昇給もしくは減給する仕組みとなっているため、(評価対象期間に育児休業中であったため)評価を受けられない社員については昇給の基準がない、仮に標準とみなして昇給させるとなると、通常通り勤務していて降給となった社員と比べて釣り合いがとれないから、というような理由だそうです。規定に明記されている以上、現状の運用と規定とに不整合を感じるのですが、解釈の仕方が間違っているでしょうか?運用に問題がなければ対象社員に対する説明としてはどのように伝えたらよいでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/06/30 13:54 ID:QA-0012912

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児休業と昇給

育児休業の期間は、給与を支給しないのが私のお客さんでは一般的です。よって定期昇給なども育児休業期間中は行いません。復職後に再評価のうえ実施するとしておきます。
以上

投稿日:2008/06/30 19:56 ID:QA-0012922

相談者より

 

投稿日:2008/06/30 19:56 ID:QA-0035172参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児休業と昇給(補足)

育児休業中に給与を支給しないのは、雇用保険の育児休業給付等を利用するためです。
以上ご参考まで

投稿日:2008/06/30 19:59 ID:QA-0012923

相談者より

休業者の昇給については、休業期間については行わないのが一般的なのですね。
今後規定の見直しをする際の参考にもなります。
ご回答、有難うございました。

投稿日:2008/07/02 12:37 ID:QA-0035173参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、結論から申し上げますと、ご指摘の通り「現状の運用と規定との不整合」といえるでしょう。

御社の現行規定ですと、年功的な定期昇給のみを想定している内容といえますので、評価によって昇(降)給に差が生じるような賃金制度では、育児休業者の具体的な賃金決定の仕組みが明確になりえないといえますね‥

そこで、今回の措置ですが、内容が明確でない以上、他の従業員とのバランスというよりもまず本人にとって不満を残さないように配慮すべきです。

ちなみに、「休業中に到来した昇給時には昇給があった」ということでしたら、今回も同程度の昇給は行なうべきといえますし、何ら昇給が無ければ昇給を定めた就業規則に関する違反行為を会社が犯している事になってしまいます。

そして、今後の対応で困らない為にも、復職時の昇給について育児休業者に不利益とならないよう配慮しつつルールを明確に規定しておくことが必要です。

投稿日:2008/06/30 20:10 ID:QA-0012924

相談者より

回答頂き有難うございます。
ご指摘の通り、現状の規定は年功色の強い従来の人事制度の時代に作られておりますので、現行の人事制度に移行した際同時に見直すべきものだったと思います。
とはいえ、現状では運用と規定の不整合との指摘を受けても仕方ない状態と思いますので、対象者に不利益にならないような措置を検討しつつ、規定の見直しをしたいと思います。

投稿日:2008/07/02 12:30 ID:QA-0035174大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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