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半日年休の区切りについて

これまでの相談内容を確認したうえで質問します。
ご教授宜しくお願いします。
「半日」の区切りは
❶午前と午後
❷所定労働時間を2で割る(きっちり半分に分ける)
 のどちらかというのは分るのですが、❷の場合は、午前午後の就業時間が異なることがあり、きっちり分けると昼休み後に1時間~30分仕事をしなければ、半分に分けれません。

 この場合、午前午後で分ける方が分かりやすいのですが、以前、厚労省の通知か何かで午前午後で半日年休を取得する場合は、労使協定を締結すること・・のような文書を見ました。

 また、❷のような取得は望ましくないという内容のサイトもありましたので、明確にしたいと思います。(❷は違法ではないと思いますが・・)

 現在の就業規則では、半日年休取得することができるとありますが、それ以外のルールの記載がありません。

 そこで教えていただきたいのですが
①労使協定は締結せず、就業規則の半日年休は午前と午後で分けるとするよう改正すべきでしょうか。
②労使協定を締結し、就業規則に明記した方がよいでしょうか。
③労使協定も就業規則も触らず、事業所の内規として全職員に周知することで事足りるでしょうか。
 
上記のいずれかの対応を検討しています。
よろしくお願いします。

投稿日:2023/06/28 17:27 ID:QA-0128430

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で半休制度を設けられる場合には、ご認識の通り❶❷いずれかの区分で運用するものになります。

そして、半休は法令で定められている制度ではないので、労使協定の締結は不要ですし、また❶❷いずれが望ましいという事も特にはございません。

こうした事を踏まえますと…

①及び② 協定は当然不要ですが、区分の仕方を就業規則に定める事は制度を運用する上で不可欠ですので、午前午後または所定労働時間の半分いずれか一方を定める必要がございます。

③ 休暇の制度である以上、就業規則上の必要記載事項に当たりますので、就業規則への定めは必須となります。

投稿日:2023/06/28 20:29 ID:QA-0128431

相談者より

服部先生
早々の回答ありがとうございます。
早速、就業規則の改正を行い、職員に周知していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/29 09:14 ID:QA-0128437大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①です。

半日単位の年休は、時間単位年休とは異なり、労使協定の締結は求められていません。

また、休日に関することですので、就業規則には明記する必要があります。

投稿日:2023/06/29 06:49 ID:QA-0128432

相談者より

小高先生
早々の回答ありがとうございます。
早速、就業規則の改正を行い、職員に周知していきたいと思います。
やはり、午前午後に分ける方がわかりやすいですね。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/29 09:16 ID:QA-0128438大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

半日年休を採用する場合、基本的には❶❷どちらかでの運用になり、どちらが望ましいか、望ましくないかといった問題ではなく、自社における実態を勘案して前半・後半の時間帯を決めればよいということになります。

半日年休を採用するに当たっては、労使協定は必要ありません。

半日年休といえども休日ですから、就業規則の絶対的必要記載事項となりますので、❶❷どちらを採用するかは就業規則に記載し、労基署への届出が必要になります。

投稿日:2023/06/29 09:24 ID:QA-0128439

相談者より

オフィスみらい様
ご回答ありがとうございます。
助言いただいたように対応していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2023/06/30 09:02 ID:QA-0128467大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

年次有給休暇の半日単位のご質問として回答します。

半日年休の厚労省のスタンスは、「労働者の請求に対し使用者は与える義務はない」とし、事業者が与える半日年休にどう制度付けるかは黙認の立場です。

一方労使協定がというのは、子の看護休暇(介護休暇)が現在時間単位を必須としていますが、かつて半日を認めるとしたときに、所定労働時間の半分以外の区切りを設けるときは、労使協定で明確にするよう通達したことがあります。ですので年次有給休暇とは別物です。

最後に半日年休に関して午前午後で分けるかについては、1)就業規則で明確にする改定手続きをへて周知しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2023/06/29 09:54 ID:QA-0128440

相談者より

角五楼  様
ご回答ありがとうございます。
労使協定の件も分かりやすく説明いただき理解できました。
改正に向け速やかに対応していきたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2023/06/30 09:04 ID:QA-0128468大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①だと思います。
半休時は昼休み時刻を変えるなどで対応する例もあります。
いずれにしても就業規則で明記、公知は必要です。

投稿日:2023/06/29 17:41 ID:QA-0128456

相談者より

増沢 隆太 様
ご回答ありがとうございます。
改正に向け対応していきます。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2023/06/30 09:05 ID:QA-0128469大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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