来期より年間労働時間は変えずに1日の所定労働時間を増やす場合
いつもお世話になります。
現状、当社グループ会社のD社のカレンダーは、次のようになっています。
年間休日101日・年間稼働264日・1日の所定7時間40分・月平均所定168時間40分(264÷12×7時間40分)・年間所定労働時間2024時間
これを来期より次のように変更する場合、
D社:年間休日112日・年間稼働253日・1日の所定8時間00分・月平均所定168時間40分(253×8÷12)・年間所定労働時間2024時間
年間休日が101日から112日に増え、月の平均所定労働時間は168時間40分で現状と同じですので、時給単価も変わりません(年間所定労働時間も2024時間で変わりません)。
業務の効率性を上げ、休日を増やすことにより生産性も上げていこうということで経営者に年間休日を増やす意向があり、ほとんどの社員が喜ぶ施策ではあると思いますが、
例えば、もし、保育園のお迎えが間に合わなくなり、延長料金が発生してしまうといった社員がいれば、不利益変更となってしまう可能性がありますので(想定されるのはごく少数 )、個別の同意が必要となるかと思いますが、
もし、その社員が「1日8時間の所定では働きません。」と同意しない場合は、会社側の回答としては、それでは『今迄通り、1日7時間40分、年間休日101日で働いてください。』という回答になるのでしょうか。
他の社員が休日の日(112ー101=年間11日間)に出勤してもらっても、会社が稼働していない訳ですし、お子さんが小さい社員は普段もそれ程、残業が発生しないように配慮していますので、休日に行ってもらう仕事もそれ程、ないような状況です。
投稿日:2023/06/12 16:08 ID:QA-0127810
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更に関しましては労働契約法に基づき原則労働者の個別同意が必要とされています。
しかしながら、同じ労働契約法の第10条におきましては「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」と定められています。
当事案の内容を拝見する限り、こうした要件に当てはまる可能性が高いものと考えられますので、そうであれば個別同意を得なくとも全ての労働者に新たな制度の適用が有効となります。
投稿日:2023/06/12 23:26 ID:QA-0127833
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/13 08:21 ID:QA-0127834大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
20分程度ですので、そこまで影響はないと思われますが、
説明段階で、従業員から、意見、アンケートなどとり対策を検討してください。
社会として少子化対策も必要ですの、経営判断ですが、
短時間正社員なども検討することをお勧めします。
投稿日:2023/06/13 08:57 ID:QA-0127837
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/13 09:50 ID:QA-0127850大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
会社全体の福利の点で合理性があり、個人的に反対の人がいても会社として判断したのであれば推進すべきでしょう。反対の社員について絶対的な対応はありませんが、まず真摯に説明と説得をすることが大原則です。
交渉のツールとして、移行期間設定や雇用条件変更など柔軟に対応する姿勢も併せ持つことで成果につながると思います。
変更が20分差であれば合意は現実感があるのではないでしょうか。
投稿日:2023/06/13 10:13 ID:QA-0127855
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/13 10:28 ID:QA-0127856大変参考になった
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