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育児時短 所定労働時間について

育児短時間勤務とは、3歳未満の子どもを養育している労働者が希望した場合、原則として1日の所定労働時間を6時間に短縮できる制度ですが、この度、所定労働時間7時間にして欲しい、との要望がありました。
その場合、1日の所定労働時間を6時間か、7時間どちらか選ぶことが出来る制度にすれば問題ないでしょうか。

投稿日:2024/03/11 13:38 ID:QA-0136349

総務ばぁさんさん
静岡県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

所定労働時間を6時間とする短縮措置以外に
従業員の選択肢を増やすことは望ましいとされています。

投稿日:2024/03/11 16:46 ID:QA-0136370

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
従業員の希望に沿えるよう話し合いを進めてまいります。

投稿日:2024/03/20 07:38 ID:QA-0136735大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

大丈夫です。

1日の所定労働時間を6時間、または6時間を含む複数の時間を選択枝とするように短縮する措置を講じなければならないとされており、また、原則として6時間勤務のパターンを必ず設けなければなりませんが、この勤務パターンと併せて7時間勤務や隔日勤務、週3日勤務といった複数のパターンを設けることも可能です。

投稿日:2024/03/12 11:17 ID:QA-0136393

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/03/20 07:38 ID:QA-0136736大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上6時間の育児短時間勤務制度の確保が義務付けられています。

言い換えれば、6時間勤務が常に選択可能とされていれば、当人が希望される他の時間での勤務も可能ですので、そのような方法でも差し支えございません。

投稿日:2024/03/12 17:54 ID:QA-0136423

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/03/20 07:39 ID:QA-0136737大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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