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月の平均所定労働時間算出について

いつも参考にさせて頂いております。
早速ですが、表題の件に関しまして質問させて頂きます。

弊社では本社と支店があり、場所によって年間休日、所定労働時間が異なっております。

例:2020年4月1日~2021年3月31日
  本社 → 年間休日数122日、所定労働時間7.5時間
  支店 → 年間休日数125日、所定労働時間8時間

月の平均所定労働時間を算出する際、どちらかに合わせて算出をするのでしょうか。
もしくはそれぞれで月の所定労働時間を算出したほうが良いのでしょうか。

また月の平均所定労働時間の算出方法について就業規則への記載は義務となりますでしょうか。
現行算出方法についての記載はございませんが、時間外労働手当の算出方法部分に
「月の平均所定労働時間」の言葉だけが記載されております。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2020/03/16 11:38 ID:QA-0091430

0123さん
東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、恐らくは割増賃金の計算等が目的と思われますので、そうであれば当該従業員の在籍する勤務地に応じて計算することになります。

また、こうした計算方法の細かい部分まで就業規則に記載される事は不要です。

投稿日:2020/03/16 20:33 ID:QA-0091447

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。
勤務地ごとに月の平均所定労働時間を算出するとのこと承知致しました。
今後そのように対応をさせて頂きます。

投稿日:2020/03/17 11:49 ID:QA-0091484参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、どちらにあわせるかは、勤務場所にあわせることになります。

本店と支店で休日も所定労働時間も異なりますので、このことは、就業規則には記載する必要があります。

その上で、時間外算出については、「月の平均所定労働時間」だけでもかまいません。

投稿日:2020/03/17 11:31 ID:QA-0091482

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。
勤務場所に合わせるとのことですので、それぞれ月の平均所定労働時間を算出するように致します。

就業規則への記載の必要についてですが、「月の平均所定労働時間は就業場所によって異なる」といった記載でよろしいのでしょうか。
また月の平均所定労働時間自体の算出方法については記載の必要なしとのこと承知致しました。

投稿日:2020/03/17 16:09 ID:QA-0091493参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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