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年間所定内労働時間を変えずに年間休日増を図るには

いつも拝見し、大変参考にさせて頂いています。今件でありますが、弊社は年間休日118日、年間所定内労働時間1853時間、一日は7時間30分と定めています。
腹案でありますが、年間休日を120日へ2日増とするなかで、年間所定内労働時間の変更は一切無いとした場合、一日の所定内労働時間を変更しなくてはなりません。200日以上の稼働日全て7時間30分→7時間45分に変更するわけにもいかないため
計算上ですが、前半60日を7時間45分 以降の185日を7時間30分とする
所定内労働時間の設定は労基法含めて可能なのでしょうか。
業務繁閑ではないので変形労働時間というわけにもいかず・・・
ご教授お願い致します。

投稿日:2020/05/13 16:12 ID:QA-0093140

いちしおさん
東京都/商社(専門)(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に明確に定めれば、可能です。

投稿日:2020/05/14 11:34 ID:QA-0093170

相談者より

ありがとうございました
承知いたしました

投稿日:2020/05/18 08:58 ID:QA-0093278参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

合理的な理由が必要

▼業務上の事由、その他、合理的な理由なしに、単に、年間休日を2日増、切の良い120日とするため、何かに就いても重要な一日の所定内労働時間を、同一年度内で、毎年、二元化されるのですか。
▼労基法には不可とはされていませんが、内外に説明できる合理的な理由が必要です。

投稿日:2020/05/14 12:01 ID:QA-0093172

相談者より

ありがとうございました
承知いたしました

投稿日:2020/05/18 08:59 ID:QA-0093279大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1日の所定労働時間を特定の日や期間毎に変える措置については就業規則に定める事で可能となります。

但し、大きな不利益とまではいえませんがやはり労働条件の不利益変更に該当しますので、労使間で真摯に協議され双方納得の上で変更される事が重要といえます。

投稿日:2020/05/14 13:14 ID:QA-0093179

相談者より

ありがとうございました
承知いたしました

投稿日:2020/05/18 08:59 ID:QA-0093280参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則変更に加え、この後トラブル回避のための説明会を検討下さい。可能ならその記録としての合意形成の記録を取っておくと良いと思います。

投稿日:2020/05/16 12:25 ID:QA-0093252

相談者より

ありがとうございました
承知いたしました

投稿日:2020/05/18 09:00 ID:QA-0093281参考になった

回答が参考になった 0

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