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有給の前倒し付与についてご教授下さい。

お世話になっております。
弊社では、8ヶ月の季節雇用従業員向けに有給の前倒し付与
(契約開始日4月1日に10日付与)を行っております。
今迄、対象者が6ヶ月以内に自己都合で退職する場合、退職届提出時に
取得済みの有給に関しては有給処理し、未取得の有給に関しては
消滅としておりました。
しかし、労働契約書には10日付与となっている為、対象者から
途中退職した場合でも10日取得できるのではと問い合わせがあった為
ご相談させて頂いた次第です。

お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/05/08 14:49 ID:QA-0126597

中間管理職Aさん
群馬県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職日までに取得がされなかった年次有給休暇に関しましては、契約終了に伴い消滅となります。その際、会社が未消化分を買い取られる事も可能ですが、あくまで任意であって買取の義務まではございません。

但し、当人から事前に退職日までの間における年休取得希望の申し出があったにも関わらず、これを会社側が拒否されるような対応については認められませんので注意が必要です。

投稿日:2023/05/09 18:04 ID:QA-0126633

相談者より

ご回答ありがとうございます。
途中退職者が退職希望後に有給を取得する事が、現場スタッフにとって心情的に理解する事が難しいようです。
有給取得拒否が無い様、現場を含め注意し前倒し付与も検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/05/10 07:44 ID:QA-0126649大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10日付与した以上、
退職日までに取得する余地があるのであれば、
退職日までは、未取得の有休は取得することができます。

投稿日:2023/05/09 18:18 ID:QA-0126638

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり、一度付与された有給については途中退職が決まっているとはいえ、取得する権利があるのですね。
労働契約書に「但し6ヵ月以内に退職した場合、退職申し出以降の有給は認めない」等記載し、有給取得を制限することは問題があるでしょうか?

投稿日:2023/05/10 07:45 ID:QA-0126650大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一度付与した有給を勝手に取り消すことはできません。
付与された有給は権利として消化することが可能で、合法です。
コンプライアンスが重要なことを職場でも理解を進めて下さい。

投稿日:2023/05/10 10:48 ID:QA-0126660

相談者より

ご回答ありがとうございます。
退職願提出後の有給取得で問題が発生するようなら、前倒し付与自体を見直した方がよさそうですね。
ご教授ありがとうございます。

投稿日:2023/05/11 07:36 ID:QA-0126683大変参考になった

回答が参考になった 1

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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