企画業務型裁量労働制について
弊社では、企画業務型裁量労働制の導入を検討をしております。対象者をほぼ全社員に適用をさせてたいと思っています。営業または、品質管理などを担当するエンジニアにも適用させたいと思いますが、導入可能でしょうか?
営業スタッフの場合は、みなし労働を導入し、課長レベルの営業部のものに関しては、企画業務型裁量労働制を適用させることは可能でしょうか?
また、スタッフレベルの人事、経理スタッフにも適用を考えていますが、問題はありますでしょうか?
ご教授下さい。よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/05/30 16:24 ID:QA-0012554
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
企画業務型裁量労働時間制につきましては、以前より緩和されたとはいえ、導入に関し多くの条件が課されていますので安易に導入されるのは禁物です。
まず、導入される事業場自体の条件としまして、「本社・本店」であるか、または「事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場」「本社・本店等の具体的な指示を受けることなく独自に当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場」であることを要します。
さらに、対象となる労働者につきましても、「事業の運営に関する事項について企画、立案、調査及び分析を行う労働者であって、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し使用者から具体的な指示を受けない者」に限られます。
従いまして、仮に導入可能な事業場であっても、文面の従業員全てを対象とすることは困難といえますし、通常の指揮命令系統下で業務に従事する従業員であれば、部署を問わず条件に当てはまることはむしろ稀であるといえるでしょう。
加えて、導入の際には労使委員会の設置や、健康及び福祉を確保するための措置・苦情の処理の為の措置を取り決める等かなりの手間がかかります。
そういった点につきましては十分ご承知とは思いますが、業務実態に合わない制度導入とならない為にも社内で十分検討されてから事を運ばれることをお勧めいたします。
投稿日:2008/05/30 20:12 ID:QA-0012556
相談者より
ご回答をいただきありがとうございました。
容易に導入が出来ない旨、よく理解をいたしました。
非常に参考となりました
投稿日:2008/06/02 09:18 ID:QA-0035029大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、「何の労働制も社員とは結んでおりません」とは、労働時間について裁量労働制や変形労働時間制等の特別な取り決めをされていないということですね?(※労基法で義務付けられた就業規則での始終業時間や休憩・休日等の定めはお有りと思いますので‥)
そういうことでしたら、それ自体に問題はございませんが、後半の「手当て類も一切ございません」というのが1日8時間または週40時間を超えて残業させた場合の時間外労働手当等も無いということですと、サービス残業にて明らかな法令違反となります。
時間外・休日労働に関しましては、契約以前の問題としまして、単に口頭での話だけでなく、労使協定(※いわゆる36協定)の締結及び就業規則での規定が必要ですので、個別の労働契約の見直し前にまずこちらを早急に整備させる必要がございます。(※それまでは時間外・休日労働を命じることは一切出来ません。)
(※ちなみに、本追加のご質問は元の質問内容とは明らかに別件となりますので、他に具体的な問題が何かございましたら、改めて別タイトルでご相談頂ければ幸いです。)
投稿日:2008/06/02 18:55 ID:QA-0012573
相談者より
投稿日:2008/06/02 18:55 ID:QA-0035035大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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