裁量労働制適用者のシフト勤務について
裁量労働制を適用する雇用者について、業務の都合上、シフト勤務制を敷くことは可能なのでしょうか?顧客側とのやり取りが発生する業務であり、顧客に対する対応可能時間を拡大すべく検討しています。
やはり裁量労働制を適用する労働者にシフト制を敷くのは、業務の内容に関わらず、時間管理とみなされますでしょうか。
投稿日:2010/04/27 09:39 ID:QA-0020252
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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裁量労働制とは、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないことが法令上求められています。
シフト勤務制となりますと、当然ながら勤務時間帯を会社が具体的に指示することになりますので、こうした同制度の主旨に反し認められないものといえます。
投稿日:2010/04/27 10:19 ID:QA-0020254
相談者より
早々のご回答、誠にありがとうございます。大変良く理解できました。
上記のご回答を参考にさせていただくとともに、現状の労働実態を鑑み、適用労働制度の見直しを含めて検討したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2010/04/27 10:22 ID:QA-0040040大変参考になった
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裁量労働及び管理職
シフト割り当ては会社による時間管理であり、裁量労働とは見なされません。また同じように「管理職」も、単に社内で管理職扱いしているかどうかではなく、「経営者」と同じかどうかが重要です。
「課長以上は管理職」は社内ルールですので、本来の管理職・管理者は、出退勤時間管理や朝礼等の拘束は出来ません。ついでながら、管理職の扱いにつきましても同様な視点が重要であることを申し添えさせていただきます。
投稿日:2010/04/30 09:02 ID:QA-0020279
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
裁量労働制とシフト制
従業員に裁量がある制度と会社が決めて勤務時間を決める制度では矛盾しますので、共存しないでしょう。
いずれか一方にすべきでしょうね。
投稿日:2010/05/04 16:33 ID:QA-0020319
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