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パート社員雇用契約書 更新について

よろしくお願いいたします。

パートアルバイト社員と雇用契約の更新手続きを進めております。
その中で、海外留学等で更新契約締結ができない社員がおります。
しかし、本人と弊社で退職ではなく休職ということで双方同意しております。
この場合、更新雇用契約書の締結は、休職明けで問題ないでしょうか。
またこの社員は在籍人数に含める認識で間違いないでしょうか。

ご教示お願いいたします。

投稿日:2023/03/28 14:44 ID:QA-0125399

はらっぺさん
埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職中であれば明けてからの手続で差し支えございません。

そして、当然ながら御社在籍人数にカウントされます。

投稿日:2023/03/28 20:35 ID:QA-0125413

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/03/29 11:45 ID:QA-0125438参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労使双方で退職ではなく求職で合意しているのであれば、休職期間中であっても在籍者に相違ありませんので、通常どおり更新契約を締結し、「雇用期間は〇月〇日~〇月〇日までの1年間とする。ただし、〇月〇日から〇月〇日までは、海外留学のため休職とする。」といった体で記載しておけばいいでしょう。

投稿日:2023/03/29 08:39 ID:QA-0125417

相談者より

休職中も締結が必要ということ理解いたしました。
ありがとうございます。

投稿日:2023/03/29 11:45 ID:QA-0125439参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約のパート、アルバイトにつきましては、
休職は有期雇用契約期間までとするケースが少なくありません。
休職するときに、文書で同意しておく必要があります。

留学していて、労働提供できないのに、雇用契約更新する意味があるかどうかです。

退職ではなく休職ということで双方同意ということですが、
具体的にどのような約束になっているかです。

留学終了後、また、働いくという約束で、そのときに雇用契約を再締結するのが、
一般的です。
そうであれば、今回の契約期間が終了以後は、在籍人数に含める必要はありません。

投稿日:2023/03/29 09:44 ID:QA-0125427

相談者より

ありがとうございます。
今回の契約期間終了後は、在籍者数に含めなくてよいと理解いたしました。

投稿日:2023/03/29 11:46 ID:QA-0125440大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

在籍・継続更新は必要

▼休職の有無に拘わらず、契約自体は継続していますので、継続更新手続きは必要です。

投稿日:2023/03/29 10:56 ID:QA-0125433

相談者より

ありがとうございます。
継続契約の手続きを検討いたします。

投稿日:2023/03/29 11:47 ID:QA-0125441参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休職中は契約対応できるなどできないでしょうから、休職手続きなどで期日や更新について書面化しておけば安心です。
休職中はもちろん在籍者になります。

投稿日:2023/03/29 11:07 ID:QA-0125434

相談者より

ありがとうございます。
休職中は在籍者数に含めないと理解いたしました。

投稿日:2023/03/29 11:47 ID:QA-0125442参考になった

回答が参考になった 0

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