有期雇用における雇用契約更新の期間について
有期雇用での契約更新する場合、前回の雇用期間より短い期間で雇用契約書を締結することは不利益に当たるものでしょうか。
そのような更新は、会社として避けるべきでしょうか。
例)現在の契約期間:2022/11/1~2023/1/31(3ヶ月)
次回の契約期間:2023/2/1~2023/2/28(1ヶ月)
アドバイスをお伺いできると幸いです。
投稿日:2023/01/19 17:21 ID:QA-0122791
- もずみんさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、これまで自動的に同じ契約期間で更新を繰り返されている場合ですと、この度のみ契約期間が短くなるのは不合理な取り扱いといえます。
労働者本人は次回契約更新がなされないのでは…等といった不信感を抱く事にもなりかねませんので、特段の事情でもない限りそうした不合理な措置は当然に避けるべきです。
投稿日:2023/01/19 18:05 ID:QA-0122796
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/24 17:41 ID:QA-0124205参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益といえますので、
本人の同意があれば、問題はありませんが、
特に、3か月の契約を繰り返していた場合などは、本人は3か月の契約を期待しますので、
合理的な理由および説明が必要となります。
投稿日:2023/01/19 18:07 ID:QA-0122797
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/24 17:41 ID:QA-0124206参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
格別の約束がない限り問題はない
▼今回の契約と今回の契約は独立した事案であり、格別の約束がない限り、雇用期間が異なっても、問題はありません。
投稿日:2023/01/19 20:25 ID:QA-0122799
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/24 17:41 ID:QA-0124207参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
契約条件が変わること自体はあり得ますし、仮にそれが不利益変更だとしても、ご本人の同意があれば成立しますので、単に新条件だけを突きつけて更新を迫るようなことでもしない限りは真摯に話し合って同意はいただけるのではないでしょうか。
期間変更について説明、交渉することを避ける必要はないように思います。
投稿日:2023/01/19 20:38 ID:QA-0122800
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/24 17:42 ID:QA-0124208大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
一概に不利益とまで言い切れるものではありませんが、契約期間を定めるに当たっては、必要以上に細切れな期間の有期労働契約の更新を繰り返すことは、労働者が不安定な立場におかれ、更新・雇止めをめぐるトラブルのもとになってしまう可能性も否定できません。
使用者には、一定の期間にわたって労働者を雇用しようとする場合は、必要以上に短い期間の有期労働契約とならないよう配慮することが求められますので、1か月とするのは避けたほうが賢明でしょう。
投稿日:2023/01/20 08:02 ID:QA-0122802
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/02/24 17:42 ID:QA-0124209参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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