管理職に対する深夜勤務手当の計算方法について
中学・高校・大学を経営する学校法人ですが、深夜勤務した場合の残業手当の計算方法についてご相談します。
本学園では、管理職に対しては就業規則の規定から、22時までの残業手当の支給はせず、深夜残業についても超勤後に引き続いて22時以降に及ぶような残業は申請をしてない管理職が多いのが実態でした。
しかしながら、学生・生徒のトラブル・事故等で、学校として緊急即応が求められる場合で、深夜に呼び出して対応を要する事例については、管理職分の残業計算(深夜分の25%だけ)ではなく、通常残業単価に基づいて深夜勤務手当を支給するという労働慣行を続けてまいりました。
ところが、経営体制が変わったことを機に、深夜分のみが支給されることになり、対応した管理職からも相談がありました。
管理職手当は、4万円~12万円と役職に応じて差があり、労働基準法に定められる管理監督者に該当すると言えるのは部長・部門長職のみと思われます。
特に、学生・生徒の生命に関わる対応、ライフラインを維持する対応においては、頻繁にあるものではありませんが、肉体的・精神的にも負荷の多い対応業務となるため、それなりの配慮がされてきたという経緯がありました。
このような状況を踏まえて、新体制となったことで強行すべきか、過去の経緯、慣行に配慮すべきか、ご回答をよろしくお願い致します。
投稿日:2023/03/28 12:02 ID:QA-0125387
- 小徳太子さん
- 千葉県/教育(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、過去の労働慣行につきましても、労使いずれの側からも異議なしで行われてきたものであれば労働条件とされます。これを変更される措置については不利益変更としまして原則労働者の同意を得る事が求められます。
従いまして、当事案に関しましても、過去の経緯を踏まえて従来通りの支給内容を継続されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/03/28 20:12 ID:QA-0125409
相談者より
ご回答いただきまして、有難うございました。労働条件として不利益変更に該当する事例となること、よく認識して対応したいと思います。
投稿日:2023/03/29 09:34 ID:QA-0125426大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与の支払い方法が変更するわけですから、
職員に対して、その理由を説明し、合意を得るか、
あるいは
合理的な理由が必要となります。
新体制変更は理由にはなりません。
投稿日:2023/03/29 09:05 ID:QA-0125419
相談者より
ご回答有難うございました。
深夜勤務手当の支給方法は、当時の人事と経営陣とで確認して慣行的に支給してきたもので、特に教職員に周知徹底しているわけではないのですが、支給変更、不利益変更に該当する事例と考え得てよろしいでしょうか?
投稿日:2023/03/29 14:08 ID:QA-0125446参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律の専門家ではないのでぜひ弁護士などにご確認いただければと思いますが、私立学校教職員は民間企業同様に労基法の対象と思います。
管理職も、名称ではなく勤怠時間管理や拘束を受けない経営的立場と給与条件者が、真の経営管理者です。
ご提示の条件変更は明らかに不利益変更ですので、真の管理職以外の個別全職員の同意が必要です。
投稿日:2023/03/29 11:21 ID:QA-0125436
相談者より
ご回答有難うございました。
深夜勤務手当の支給方法は、当時の人事と経営陣とで確認して慣行的に支給してきたもので、特に教職員に周知徹底しているわけではないのですが、支給変更、不利益変更に該当する事例と考え得てよろしいでしょうか?
投稿日:2023/03/29 14:09 ID:QA-0125447参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
深夜手当の支給方法は、賃金の決定、計算方法になりますので、賃金規程に記載が必要ですし、
職員にも周知する必要があります。
いずれにしましても不利益変更となります。
投稿日:2023/03/29 14:27 ID:QA-0125448
相談者より
ご回答を有難うございました、いずれにしましても不利益変更となる対応を検討してまいります。
投稿日:2023/04/12 13:42 ID:QA-0125937参考になった
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