6時間1分勤務した場合の休憩時間について
初めてご相談させていただきます。
社員からの質問につきまして正しい回答が分からず、
こちらにご相談させていただくことにいたしました。
当社の勤怠システム上、休憩は労働時間に応じて自動控除されるのですが、
(例:10:00-19:00で勤務入力した場合自動で1時間控除)
休憩を取得できない日についてはどのように入力すればよいか、と社員に質問されております。
労働時間に応じて一定の休憩を与えなければならないという法律につきましては認識しておりますが、
業務多忙により休憩が取得できない社員に、「法律で決まっているからもう1時間休憩のために残ってほしい」と伝えるのも酷な話かと...
この場合、社員へどのように回答するのがよいのでしょうか。
拙い文章で恐れ入りますが、どうかご指導のほど、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2022/12/02 17:37 ID:QA-0121525
- 土偶さん
- 東京都/通信(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
本件はコンプライアンスの問題であり、「休憩が取れない」というコンプライアンスに反する事態を正当化することはできません。
現実問題として休憩が取得できない場合は;
>法律で決まっているからもう1時間休憩のために残る
↑休憩は必ず就業時間中に取る必要がありますが、対応としての正当なものとなります。
投稿日:2022/12/02 19:38 ID:QA-0121528
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社は社員に休憩を取得させる義務があります。
休憩を取得させないと労基法違反となりますので、会社としましては、社員あるいは上司に必ず休憩を取得してください。と指導、教育するしかありません。
また、休憩は労働時間の間に取得させる必要がありますので、最後に1時間残っても
それは休憩とはなりません。
社内で意識統一する必要があります。
投稿日:2022/12/02 19:51 ID:QA-0121529
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
10:00~19:00で勤務入力した場合、自動で休憩時間として1時間控除されているにも係わらず、実際には業務多忙により休憩が取得できていないということでしょうか。
労基法は強行法規であり、業務の繁忙等にかかわらず、同34条で労働時間によって45分、あるいは1時間の休憩付与義務を課しており、業務多忙により休憩をとれないという言い分は、労基署には通用しません。
業務が多忙な時ほど心身のリフレッシュは必要でしょうから、しっかり休憩を取るようアナウンスし、メリハリを付けて業務に励むようにとアドバイスするのが適正かと考えます。
小細工は必要なく、正攻法で望むしかありません。
投稿日:2022/12/03 08:39 ID:QA-0121532
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いかなる事情があっても6時間を超える労働時間になる場合には途中で少なくとも45分の休憩時間を与える必要がございます。
つまり、たとえ1分でも超えてしまう可能性が有る場合には、前もって休憩を付与されておく必要がございますし、それが運営上出来ないという事であれば会社からの指示によって6時間で即勤務終了とさせなければなりません。
こうした法令上の休憩ルールにつきましては事前に分かっている事ですので、たまたま過ぎてしまったので取得出来なかった等の言い訳は通用しないものとご理解下さい。
投稿日:2022/12/03 18:35 ID:QA-0121539
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法違反事案、早急な対処必要
▼休憩時間を与えなかった場合や法定より短かった場合は、労働基準法違反となり、罰則として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
▼システムの導入・運用に際し、この様な事態への対処法も同時に決定しておくべきです。
投稿日:2022/12/04 11:36 ID:QA-0121541
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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