短時間就労者の時間外単価の計算について
週3日9時~5時 13万4000円の固定給で採用している短時間就労者がいます。
この方が週3日を超えて勤務した場合の時間外単価の計算方法を教えて頂きたいです。平均労働時間はどのように出せばよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/11/22 11:15 ID:QA-0121208
- ありあけさん
- 東京都/教育(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働の単価につきましては、月固定給÷年間の1カ月平均所定労働時間数で計算されます。
すなわち、月固定給の場合ですと、短時間就労者でもフルタイム就労者と原則同様の計算方法になります。
投稿日:2022/11/22 12:40 ID:QA-0121213
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/24 13:58 ID:QA-0121258大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月給者ということですので、
(365日ー所定休日)✖7h÷12月で月平均所定労働時間を算出し、
13万4000を月平均所定労働時間で割って、時間単価を算出します。
投稿日:2022/11/22 16:31 ID:QA-0121229
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/24 13:58 ID:QA-0121259大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
こういう場合は、まず、1か月平均所定労働時間数を算出します。
計算式は以下のようになります。
(365日-年間総休日日数)÷12か月×1日の所定労働時間数=1か月平均所定労働時間数。
月額給与÷1か月平均所定労働時間数=1時間あたりの賃金額。
投稿日:2022/11/23 07:34 ID:QA-0121234
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/24 13:59 ID:QA-0121260大変参考になった
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