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休業命令を

毎々お世話になっております。
長期治療の必要な従業員に対して、会社の判断で休業命令を出すことが可能かをお伺いしたいと思います。 
現状、在宅と出勤の組合せの勤務形態ですが、治療の状況によっては体調が悪化しているようで、勤務はするものの満足する成果が得られていません。そこで、休業を勧めたいと考えておりますが、本人には就業の意思がある為、どこまで強制できるか判断に迷っております。
本事案では、一応は出勤する為、就業規則の休業要件を満たすためには、「医師が就業を不適当と認める」必要があります。このような場合、医師の判断に委ねるということになりますでしょうか? それとも、成果が出ていないことを理由に、会社から休業命令を出すことは可能でしょうか?就業規則には、成果が出ていないことは、休業の要件としては記載されておりません。(主な要件は法定伝染病と精神疾患に罹患した場合、並びに医師の判断です。)

投稿日:2022/09/25 13:00 ID:QA-0119375

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務遂行

休職など、勤務可否は会社が命じるもので、医師など部外者はあくまで医学的専門的所見を述べるだけです。専門家の所見から判断し、実際の命令者は当然雇用主しかいません。

本件に限らず、医療的問題において、病名や症状など医学の素人は絶対介入すべきではありません。会社は単に業務遂行の可否のみで判断し、医学的書簡も参考にすることになります。

>勤務はするものの満足する成果が得られていない
のであれば、本人の意思なら成果を出す義務があり、出さなければ懲戒となるのではないでしょうか。原因が病気にある以上、意思があっても満足な業務が果たさなければ、休業するかどうかは本人の意見も聞いて良いでしょう。しかし成果を出さないが、就業継続させる義務はありません。

投稿日:2022/09/26 11:13 ID:QA-0119383

相談者より

毎々お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
非常に難しい問題と思いますが、医師の所見と成果の観点から判断するようにしたいと思います。大変参考になりました。

投稿日:2022/09/28 18:45 ID:QA-0119539大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休業規定によりますが、
休業というのは、医師の診断をもとに、最終的には会社が命じるものです。

主治医は業務内容まで把握していないケースも少なくありませんので、
専門家としての医師の診断を根拠として、かつ業務内容を鑑みて、会社が判断して問題はありません。

休業命令は、書面で通知してください。

投稿日:2022/09/26 13:59 ID:QA-0119400

相談者より

毎々お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
非常に難しい問題と思いますが、医師の所見と成果の観点から判断し書面で通知するようにいたします。大変参考になりました。

投稿日:2022/09/28 18:46 ID:QA-0119540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上の休業要件を満たしている事が求められますので、当然に医師の診断書を提出してもらう事が必要です。

通常であれば休業は会社の判断で実施可能ですが、御社の場合ですと「医師が就業を不適当と認める」必要があると定められていますので、原則そうした要件を満たさなければなりません。

但し、労働安全衛生法上会社には従業員に対する安全配慮義務がございますので、明らかに就労が健康上無理があるという状況であれば、労働者保護に関わる法令遵守は就業規則の内容よりも優先される事からも、休業してもらうべきといえます。

また、今後このような事態に迅速に対処出来るよう、医師の診断要件を必須とされない等休業要件の緩和への見直しを図られるのが望ましいといえます。

投稿日:2022/09/27 12:44 ID:QA-0119434

相談者より

毎々お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
非常に難しい問題と思いますが、医師の所見に加え、ご指摘にように安全配慮の観点からも判断するようにしたいと思います。大変参考になりました。

投稿日:2022/09/28 18:47 ID:QA-0119541大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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