パートさんの退職について
いつもこちらから勉強させて頂いております。特に具体的な事例が多く、とても参考になります。
さて今回のご相談なのですが、今月の16日にパートさんと雇用契約をしました。
その現場では有機溶剤を使用しているため匂い等が気になる方も多く、事前に確認をして頂き契約させて頂きました。
しかしながら仕事を進めてゆく中で皮膚に炎症が出るという事が分かりました。
当社としてはその現場での人員が必要であった為、ピンポイントでの募集をしており、入社時にもその旨を話させて頂きました。
ただ現実はその業務は継続が難しいため、退職されることになりました。
その際に、退職願の提出を依頼しました所、「会社都合」であれば提出しますとの事でした。
当社としては自己都合の認識でおりましたがパートさんが言われるように「会社都合」になるのでしょうか?
その場合、解雇通告や30日程度の手当が必要でしょうか?
試用期間は契約上3か月になっております。
また今月の16日という事で14日目(休日含め)の出来事です。
小生の知識不足が多々あるかとは思いますが、どうか皆様のお知恵をお借りしたく思います。
どうか宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2022/08/30 09:51 ID:QA-0118593
- somuuさん
- 愛知県/印刷(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務継続が難しいと判断したのは、本人と会社のどちらで、
退職されることになったのは、本人から言ったのか、会社が言ったのかによります。
また、退職願いを出さない場合は、やめないということでしょうか。
会社都合であれば、退職願は不要ですので、
本人にも会社都合であれば退職願を提出するといっている意図を確認した方がよろしいでしょう。
試用期間14日以内の解雇であれば、解雇予告等は不要ですが、既に14日は経過してますので、そこも事実関係によります。
投稿日:2022/08/30 11:05 ID:QA-0118607
相談者より
ご回答ありがとうございます。
説明が不足しており申し訳ございません。
最初の現場(有機溶剤使用現場)ではご自身から辞めるとの発言がございました。
しかしながら他部署で適性をみる旨をパートの方にお伝えしてしまっており、パートの方は他部署で仕事が出来ると思ったようです。
ただ他部署では欠員がなく最初の部署(有機溶剤使用現場)では仕事が出来ないため、退職の相談をした形です。
またすでに14日も過ぎてしまっているとの事もご指摘ありがとうございます。
この場合ですと会社都合になりますね、。
投稿日:2022/08/30 12:05 ID:QA-0118611大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
会社が辞めてくれとお願いするのが会社都合。本人が仕事ができないので退職を選ぶのが自己都合です。どちらなのかで判断されます。
また雇用契約で業務が指定され、本人も了承の上で入社しているなら、担当業務が継続不可能ならほかの業務をあてがうことも難しいでしょうし、本人が業務継続できないなら退職してもらうしかないでしょう。
入社後すぐわかったのであれば2週間以内の対処で、あっさり決着ついた可能性があります。
投稿日:2022/08/30 11:56 ID:QA-0118609
相談者より
ご回答ありがとうございます。
誰がという点はとても大切ですね。
2週間以内であれば問題なかったのですが、。
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2022/08/30 15:51 ID:QA-0118624大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、職場で使用された有機溶剤が原因での発症という事であれば、治療等におきましては通常労災保険が適用される扱いとなります。
従いまして、診察・治療を要する程度の炎症であれば、まずは医師の診断書を提出してもらい、診断上も上記のようでしたら、労災申請をされる事が必要です。たとえ事前に説明されていても、実際現場に出てみなければ発症するかまでは分からないものといえますし、私傷病扱いと決めつける事は出来ません。
但し、文面内容からは当人自ら退職を申し出たようですので、その場合ですと自己都合での退職扱いとなります。
しかしながら、最初から会社都合になると思って退職申し出をされた可能性が高いですので、そうなりますと経緯によっては発症の件も含めましてトラブルになる可能性もございます。万一そうなった際は、労務問題に精通された弁護士等に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/08/30 12:15 ID:QA-0118612
相談者より
会社としてもトラブルは避けたいので、
ご意見の通り弁護士などに相談してみるのも確かな方法ですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/30 15:52 ID:QA-0118625大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
パートの退職
▼有機溶剤は、揮発して蒸気になったものを、吸い込んで体内に取り込まれ、皮膚からも吸収され、肌の痛みを生じます。さらに毛細血管から血液中に入り、全身にまで回り、障害をおこすものです。
▼契約時点で、御社として、「事前に確認された」とのことですが、具体的に、就労環境と業務内容に就いて、充分な説明、聞取りをされたのでしょうか?
▼法は、「試用期間開始後日間は即時解雇できますが、14日以降は30前に解雇予告通知書を作成、または解雇手当の支払いが必要」としています。
▼退職事由の判断の難しさに鑑み、パートさんの「会社都合」での退職扱いとされては如何ですか・・・。
投稿日:2022/08/30 14:30 ID:QA-0118621
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご教授の通り会社都合での処理を検討したいと思います。
大変参考になりました。
投稿日:2022/08/30 17:23 ID:QA-0118628大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人が自らの意思で退職する限りは会社都合とはなりませんので、この申し出には応じる必要はありません。
万が一、受け入れた場合は悪しき前例となり、後に続く退職者がでた場合同じ轍を踏まざるを得ない状況に陥る可能性も否定できません。
ましてや、解雇通告や30日程度の手当も考慮する必要はありません。
本来であれば退職届を提出して貰うのが望ましいですが、会社都合でなければ提出しないと本人が拒否するのであれば、それ以上の強制はできませんので、正式に退社した時点で、「〇月〇日をもって貴殿の退職を受理しました」という形で御社のほうから文書を送付しておけばいいでしょう。
退職は、労働者が自ら退職の意思を表示し、会社が了承すれば成立するものであって、「退職届」の提出が効力発生要件ではありません。
投稿日:2022/08/31 09:52 ID:QA-0118644
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/08/31 11:19 ID:QA-0118652大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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