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退職者からの雇用保険の離職年月日変更の依頼

いつも大変お世話になっております。

掲題の件について、質問させていただきます。

雇用保険離職年月日を早めることは可能でしょうか?
また、従業員目線から離職年月日を早めることのメリットは何かあるのでしょうか?

具体的事例としては、以下の通りでございます。

5月の末日に退職した元従業員から、5月の20日に離職年月日を変更したいとの申し出がございました。

退職届には、5月末での退職で記入して頂いております。
また、最終出勤日が5月20日であり、それ以降は有休を消化しております。

既に、給与を有休分を含めましてお支払いしておりますので、
万が一離職年月日を早める対応をした場合、20日以降はお給料を支払う義務が生じないと思いますので、請求しても問題ないものでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2022/08/16 12:30 ID:QA-0118150

トラック管理者さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ポイントがハッキリしない

▼最終出勤日が5月20日でも、月迄までは有給休暇(給料を支払っている)を使用すれば、その間は在籍なので、退職日は5月末日になります。
▼ご質問のポイントがハッキリしないので、ご当人は、結局、何時を退職日とされたいのですか? 現在既に、8月なので、一般論としてしかお答えできません。

投稿日:2022/08/16 15:54 ID:QA-0118165

相談者より

ご回答ありがとうございます。

「5月の末日に退職した元従業員から、5月の20日に離職年月日を変更したいとの申し出がございました。」ということで、5月20日を退職日にしたいのだと推測しております、、、

投稿日:2022/08/16 18:45 ID:QA-0118179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

これからのことではなく、数ヶ月も過去のことですので、会社としては、原則として事実どおりとしておくべきでしょう。

理由については、何ともいえませんので、本人に直接確認してください。

投稿日:2022/08/16 16:28 ID:QA-0118169

相談者より

ご回答ありがとうございます。

元従業員の意図がつかめず質問した次第でした。

投稿日:2022/08/16 18:43 ID:QA-0118178参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

理由が全く想像できませんし、不明なのであれば拒否されてはいかがでしょうか。
既に給与支払いも済んでおり、今からさかのぼって事実を改ざんすることはコンプライアンスにも反するということで拒絶できると思います。

投稿日:2022/08/16 17:30 ID:QA-0118175

相談者より

ご回答ありがとうございます。

元従業員の意図がつかめず質問した次第でした。

ご指摘の通り、コンプライアンスのこともありますので拒否しようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/08/16 18:43 ID:QA-0118177大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

5月末日退職で退職届が提出され、5月20日まで出勤し、それ以降退職日までは有休消化でそれに伴う賃金も支払っている以上、それで完結しているわけですから、元従業員の申し出を受ける必要もなければ理由もございません。

元従業員にどんな理由があるかはわかりませんが、離職年月日を早めて20日以降の給料分の返還を求めれば済む話ではなく、このような身勝手な申し出は拒否しても大丈夫です。

投稿日:2022/08/17 07:11 ID:QA-0118182

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/08/18 09:02 ID:QA-0118227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に離職日が決定し離職後数カ月も経過されていますので、これを変更する事は認められないものといえます。

当事案に限らず、事実と異なる申告や変更を公的機関にされる事は、いわゆる虚偽申告としまして重大な違法行為とされますので、いかなる理由があっても拒否される事が必要です。

投稿日:2022/08/17 23:09 ID:QA-0118222

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/08/18 09:03 ID:QA-0118228大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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