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管理職(部門長)の副業について

当社は、就業規則により、申請・誓約書を提出したうえで、副業を行うことができると定めています。本来規程を遵守すべき、管理職社員A(部門長)が頻繁に副業をしているという情報が多く発生しています。
当社は、IT系の企業で管理職社員Aは、営業を中心とした業務を行っています。副業と見られるのは、レストランのフロアー担当のようです。
自分は上司になりますが、管理職社員Aとは拠点が離れており、疑いばかりが大きくなるばかりで、証拠を掴めていません。
該当拠点にいる他の社員は、管理職社員Aについて、素行が悪いと感じており、あまり関わりたくないと考えています。そのため、副業している調査を他の社員に行なわせるのは、良くないと考えています。
管理職社員Aは、副業に行くときの交通費も営業に行くような予定を組み立てて会社請求しているようです。

頻繁に副業していると考えられますが、予告無しで自分が調査に行き、一度だけの副業現場を押さえたとしても、どの程度の懲罰ができるものなのでしょうか。
また、他に良い対処方法は無いものでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2022/08/04 13:53 ID:QA-0117863

TokatuBさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下のような情報があがってるわけですから、情報元に確認してはいかがでしょうか。
その際は、守秘義務ということで、情報元を安心させてください。
・頻繁に副業をしているという情報が多く発生しています。
・副業と見られるのは、レストランのフロアー担当
・副業に行くときの交通費も営業に行くような予定を組み立てて会社請求しているようだ

規定違反ともなるわけですから、人事部門あるいは経営者とも連携をとった方がよろしいでしょう。

そのうえで、双方の言い分を聞く必要がありますので、本人にもヒアリングしてください。

火のないところに煙はたたないのか、あるいは勘違いでガセネタの可能性もありますが、
このままでは、お互いによくありませんので、事実確認をすべきでしょう。

内部通報制度も300人未満の会社も努力義務となっております。

何かあれば、確認して自浄を行うことが会社のコンプライアンス、他の社員のモチベーション
にもつながります。

投稿日:2022/08/04 17:55 ID:QA-0117876

相談者より

回答いただきありがとうございます。
質問に記載していなかったのですが、自分は上司(代表)となり経営の立場となります。
内部通報窓口も設定しており、情報はそのような中から出てきた内容となります。

投稿日:2022/08/05 10:34 ID:QA-0117900大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社の就業規則に反する行為となりますので、上司であっても単独で動かれずまずは人事労務等の担当責任者または経営者へご相談される事をお勧めいたします。あくまで噂の段階ですのでくれぐれも慎重に対応する事が求められます。

また貴殿が担当責任者でしたら、調査される事も差し支えはないでしょうが、仮に事実が判明した場合ですと、御社の懲罰規程上の該当する事由で懲罰も可能となります。懲罰内容は御社での判断になりますが、この件のみであれば解雇等の重い懲罰は避ける必要がございます。

投稿日:2022/08/04 22:41 ID:QA-0117882

相談者より

回答いただきありがとうございます。
やはり単発的な調査などではないほうが良いと認識しました。評価は粛々と行っていくようにします。

投稿日:2022/08/05 10:36 ID:QA-0117901大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

まずは事実確認が先であり、その手段・方法については人事部問の判断を仰ぐとともに、代表者にも相談した方がいいでしょう。

事実であった場合、就業規則違反として懲戒処分ということになりますが、申請・誓約書提出義務違反に関しては就業規則の規定に従うことになりますが、交通費については、それが事実であれば不当利得として返還請求も可能となります。

投稿日:2022/08/05 10:49 ID:QA-0117905

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

委員会で必要な措置を

▼ご説明をシッカリ点検させてもらいました。ここ迄放置しておく上司の方が、寧ろ、本人より質が(質)が悪いと思います。
▼これだけの悪質な行為に対する懲罰は、上司であるご自身の責任で、委員会を立上げ、就業規則に基づき、必要な措置を講じるべきです。

投稿日:2022/08/05 11:31 ID:QA-0117908

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

何が問題なのかを明確にする必要があります。
・副業届けを出していない
・副業先への移動を、業務以上と偽り、交通費を不当に得ている
といった、違反行為を特定し、その上で本人と面談して確認する必要があります。
証拠が無い、言い訳して否定などであれば、今後調査でわかった場合は重大な懲戒となる警告をするにとどめ、証拠をつかんだ場合は懲戒、悪質な詐欺行為などであれば懲戒規定に沿って対処となります。

投稿日:2022/08/05 11:55 ID:QA-0117911

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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