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課長職の見込み残業手当の廃止について

課長職の給与の取り扱いでご相談です。
5月の給与から一部給与を増額する人間がおります。

今までは
基本給 280,000円+
責任者手当(課長職)30,000円+
固定残業手当(30時間/月)71,963円=382,763円

ここに5月からの定期昇給 基本給+4,000円がついたまでは良かったのですが
基本給 284,800円+
手当(管理職手当)+100,000=384,800円

と変更となり、固定残業手当は廃止との給与決定がありました。

ただ、この課長職はいわゆる経営と一体となった本当の管理職ではなく
数人の部下を持ちながら9:00~18:00で働く、高給取りとも言えない世間一般的な課長という中間管理職に該当します。
そのため、残業が発生した場合は当然に管理職手当の有無とは関係なく、残業代の支払いが必要になるかと思います。

経営層としては、課長は管理職であり、残業代の支払いは不要と認識しています。
そのため、今までにもこのような契約がなされてきて、残業代が支払われていない従業員もいるようです(従業員は残業代の不払い契約には合意している)。
本来の管理職とはそうでは無く、残業代は発生した分だけ必要という進言をしようと思っておりますが、
私の認識が合っているかご教示頂ければと思います。

投稿日:2022/06/09 09:12 ID:QA-0115981

人事労務課長さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご認識通り、社内呼称は貴社独自のハウスルールであり、実態として労働者であるなら残業代支払いが必須です。
これだけコンプライアンスが言われる中で、ハウスルールで押し通す事は無理です。

コンプライアンス上、役員以外経営管理者とは見なされないことを説明して、コンプライアンス徹底を提案するべきでしょう。

投稿日:2022/06/09 12:57 ID:QA-0115999

相談者より

ご回答ありがとうございました。
経営層に悪意はなく、誤認識しているのでしっかりと説明したいと思います。

投稿日:2022/06/09 14:45 ID:QA-0116008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、ご認識のとおり、経営と一体となった本当の管理職ということでなければ、
労基法上の管理監督者ではありませんので、残業手当は発生するということになります。

次に、今まで固定残業代30hということですが、どのくらい残業が発生していたのでしょうか。

経営者と一体ということでなければ、固定残業代を廃止して管理職手当にまわさず、
残業代は支給すべきでしょう。

未払い賃金の請求も2年から5年(当面3年)に改正されましたので、
トラブルが発生した場合には、会社のリスクも大きくなっています。

投稿日:2022/06/09 14:31 ID:QA-0116005

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回の相談対象者は内勤者で残業は月10時間から20時間程度で、30時間の固定残業代の範囲内でした。
ただ、外勤者は月30時間を優に超えており、残業代は支払われていない者もいます。
経営層の認識を新たにしてもらうべく、ご回答頂いた内容を進言しようと思っています。

投稿日:2022/06/09 15:47 ID:QA-0116025大変参考になった

回答が参考になった 0

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