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変形労働時間の時間外労働時間計算

当社では変形労働時間勤務を採用しています。
3か月単位で、
4日早出勤務 1日休み 4日遅出勤務 1日休み 4日夜勤 2日休み
のパターンの勤務となります。1日7.75時間です。
このパターンの勤務だと、ある週では、
日  月  火  水  木  金  土  
早出 早出 早出 早出 休  遅出 遅出
このような勤務になることがあります。
こうなると週の所定労働時間は46.5時間となります。
この週は1週40時間を超える部分の6.5時間について
時間外労働をしたとして、割増賃金を払う必要ありますか。

投稿日:2022/06/07 15:29 ID:QA-0115905

divさん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変形労働時間制ということですが、
その場合は、週の所定労働時j間が46.5時間でも変形期間(1ヵ月、3ヶ月など)
では、週平均40時間以内でシフトを組んでいる必要があります。

ですから、週の所定労働時間が40時間を超えているからといって割増賃金を支払う必要はありません。

所定労働時間(シフト)を超えた時間について、時間外手当(法内または法定)が発生します。

投稿日:2022/06/07 17:24 ID:QA-0115913

相談者より

ご回答ありがとうございます。
基本的なことで申し訳ありませんが、
1日7.75時間勤務
4日勤務1日休みを繰り返す勤務体系は
変形労働時間制と考えてよろしいですよね?

投稿日:2022/06/07 19:38 ID:QA-0115922大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

労基法の変形労働時間制ではなく、
会社独自の変形労働時間勤務制度を採用しているということでしょうか。

その場合ですと、
週の所定労働時間としては40時間を超えることはできません。

そうなりますと、6.5時間は時間外勤務の扱いとなりますので、割増賃金は必要です。

投稿日:2022/06/07 20:22 ID:QA-0115924

相談者より

何度もすみません。
当社は3か月単位で、
早出4日勤務 1日休み 遅出4日勤務 1日休み 夜勤4日勤務 2日休み
のシフトを組むことがあります。
1日7.75時間で固定です。
これは労働基準法上の変形労働時間制には
当たらないのでしょうか?
法律関係なく、会社独自のものになるのでしょうか?
変形労働時間制に当てはまるものだと思っていたのでが。

投稿日:2022/06/08 10:26 ID:QA-0115938大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

変形労働時間制

変形労働時間制は勝手に名乗れるものではなく、基準を満たして労働基準監督署への届出が必要です。
・1ヵ月単位の変形労働時間制に関する協定届
・必要事項記載の労使協定/就業規則
・期間中の労働日・労働時間がわかる勤務表 等届けて認可を受けて下さい。
認可がなければ割増が必須です。

投稿日:2022/06/08 11:53 ID:QA-0115942

相談者より

ありがとうございます。
確認してみます。
理解できました。

投稿日:2022/06/08 12:12 ID:QA-0115946大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3ヶ月単位ということであれば、1年単位の変形労働時間制ということになりますが、
そうであれば、事前に就業規則に規定し、労使協定の締結・届出が必要で、
さらに周知することが要件となっていますので、

会社側でも認識しておく必要があります。

まずは、会社側で確認してください。

投稿日:2022/06/08 12:24 ID:QA-0115947

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/06/08 13:53 ID:QA-0115956大変参考になった

回答が参考になった 0

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