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就業時間、賞与有無の選択制について

社内から要望があり、正社員の就業時間、賞与有無の選択制を検討しており、概要は以下の通りです。
選択制であれば従業員にはデメリットがないようにも思えますが、選択制自体があまり聞いたこととがないため、どのような影響、制約が考えられるかアドバイス頂けますと幸甚です。

<就業時間>
・1日あたり7時間or8時間から選択制とする(現在は1日あたり7時間のみ)。
・8時間の年収は7時間の年収の8/7とする。7時間の場合に毎日1時間の残業が必ずある訳ではないので、8時間の方が年収は高くなることが期待される。
・当社は8時間までの残業は割増賃金を支払っていないため、時間単価的なメリデメは生じない。

<賞与有無>
・賞与ありor賞与なしから選択制とする(現在は賞与ありのみで、賞与は会社業績により年間4ケ月分程度支給(支給月数の大きな変動はない))。
・賞与なし月収は、毎年の賞与の月数を反映させた賞与ありの年収の1/12とするため、賞与なしと賞与ありで年収ベース(額面)の損得は生じない。
・賞与なしの方が標準報酬月額の関係で社会保険料の算出上は有利となるが、年金算出上は不利。


なお、会社としては制度変更に伴う、システム開発、就業規定改定のロード、コストがかかる点は認識しております。


よろしくお願いします。

投稿日:2022/05/30 19:09 ID:QA-0115572

さとさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社員から要望がありということですが、その理由と
会社がその要望を受け入れたということでしょうから、会社として賞与選択制にする理由、目的を明確にしてください。

ただし、文面を拝見する限り、年俸制で、支払回数が異なるだけのようにも感じられます。
賞与ある、なしでも年収は変わらないということだからです。

賞与の性質も会社により異なりますので、賞与の定義を明確にしたうえで、
賞与有無の選択制にするのであれば、その旨、賃金規程を改定してください。

投稿日:2022/05/31 11:11 ID:QA-0115585

相談者より

アドバイス有難うございました。

投稿日:2022/06/16 10:32 ID:QA-0116270あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

事例が存在しないのは、会社にメリットが無いため、採用する必要性がないからだと思います。
人事制度は経営の根幹となる重大経営判断ですので、貴社がどのような経営方針でその制度を採用するのか、目的と成果が明確になっていることが欠かせません。

社員のメリットとして、年棒制が選べれば辞めやすい(ボーナスを気にせず辞められる)があります。デメリットは保険料などが余計にかかる可能性があるということでしょうか。

採用条件が複数ある職務は珍しくありませんので、制度自体は可能かも知れませんが、経営上の必要性が何より重要です。

投稿日:2022/05/31 12:43 ID:QA-0115592

相談者より

適切なアドバイス有難うございます。

投稿日:2022/06/16 10:32 ID:QA-0116271あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業時間の選択制につきましては近年の働き方改革の流れからも決して珍しいものではないですし、むしろ歓迎されるべき制度といえるでしょう。また、時短になる分収入減となるのは当然ですし、時短を希望される方は収入よりも時間的余裕を優先されているはずですので、特に支障はないものといえます。

一方、賞与の選択制につきましては、選択する根拠としまして最後に示された社会保険料負担と年金受給の比重という事以外考え難いですが、賞与無で月収が大幅に増えるとしますと残業代の単価がかなり増えますので、会社に取りましては大きなデメリットになるものといえます。従いまして、基本的にこうした選択制は不要といえるでしょう。

投稿日:2022/05/31 23:19 ID:QA-0115620

相談者より

適切なアドバイス有難うございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/06/16 10:31 ID:QA-0116269大変参考になった

回答が参考になった 0

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