在宅勤務における事業場外みなし労働制について
先日はお世話になりました。
弊社は、在宅勤務における事業場外みなし労働制を採用しております。
①当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
②当該情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと。
③当該業務が、随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと
上記には該当し、問題ない認識でおります。
ですが弊社は、システム上で勤怠の入力を1か月ごとに提出してもらっています。
例えば
5月分の勤怠を6月の第2営業日までに確定し報告をしてもらうといった形です。ほとんどの社員は、実働にかかわらず所定労働時間の9時~18時で提出しているのですが、一部の社員がきちんと1日のスケジュールを提出してくださっています。
例えば、勤務時間 7:00~19:00 休憩時間 9:00~10:00、12:00~13:00、15:00~15:30などです。
その場合、こちらで勤怠がきちんと確認できるとみなされ、事業場外みなし労働制の適用には正確には該当しないのでしょうか。
お考えお伺いできましたら幸いです。ご回答お待ちしております。
投稿日:2022/05/27 10:29 ID:QA-0115495
- 中小企業の人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事業場外みなし労働時間制であれば、当然ながら日毎の実労働時間を申告させる必要性はございません。
従いまして、そもそも「実働にかかわらず所定労働時間の9時~18時で提出している」といった無用な措置自体を止めるべきです。そして、当日の勤怠を確認する目的であれば、時間ではなく従事された業務内容の報告といった形で依頼されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/05/27 11:22 ID:QA-0115501
相談者より
ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り、無意味な勤怠入力は早く廃止すべきですね。
大変参考になりました。またよろしくお願いします。
投稿日:2022/05/30 11:40 ID:QA-0115548大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人が自己管理の結果記録ということになりますので、ただちに事業場外みなしに該当しないということにはなりません。
これはこれで、結果データとして、みなし時間の見直し等に活用して下さい。
例えば、恒常的に9時間であれば、恒常的な時間に見直す必要が出てきます。
投稿日:2022/05/27 12:03 ID:QA-0115506
相談者より
自己管理ということであれば勤怠入力=みなし労働制の適用除外にはならないのですね。大変参考になりありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。
投稿日:2022/05/30 11:41 ID:QA-0115549大変参考になった
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