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時間単位有給休暇のルールについて

時間単位有給休暇のルールについて、質問させて頂きます。

弊社の就業ルールの基本は、8:00~17:00の勤務で、休憩時間が「10:00~10:15」「12:00~13:00」「15:00~15:15」の90分間有り、所定労働時間は7時間半となっています。
 これが基本で大半の方は、この勤務ですが、部署や人によって機械を止めないようにとか様々な理由で少しずらしたりしています。

時間単位有給休暇を導入していますが、ルール付けが曖昧になってきて、部署によって扱いが違ったりするので、一度きっちりと定め直したいと考えています。

そこで質問ですが、
①1日に複数回の取得を制限することに問題はありますか?
(例)10:30~11:30に1時間、また15:30~16:30にも1時間と、同日に複数回の取得は認めない。理由は、仕事の効率が悪くなったり、管理者が人の配置の段取りが大変とかです。

②打刻時間でギリギリまでOK?
弊社は、15分単位での勤怠管理となっています。
(例)8:20出社と20分の遅刻でも、勤怠管理では8:30出社の扱いで、給与計算では30分の遅刻で計算し、その分給与も減額しています。これを避けたい人は、1時間分の時間有給の申請をします。ですが、何故か、時間有給取得の時だけ、「9:53に出て、10:52に戻った」1時間以内に帰ってきたので、1時間の時間有給で処理して良いのではないか?との主張があります。現在のルールでは15分刻みなので、勤怠管理的には「9:45~11:00」までの外出なので1時間では足りず、2時間の時間有給としているのですが、それはダメでしょうか?

③休憩時間とくっつけての処理はOK?
(例)②と同じような感じですが、昼休憩をまたいで「11:00~14:00」の取得ならば、12:00~13:00は元々休憩時間だから計算に入れず、2時間の時間有給で処理しています。似た感じで、8時から10時までの2時間の時間有給の届けで、実際には、10:13に出社。10:00~10:15は休憩時間なんだから、来てなくても関係無いでしょう、という主張なのですが、全員が完全に一律の休憩時間ではなく、総務が勤怠チェックする時に、その人の休憩時間が10:00~10:15なのかはっきりとは把握できないので曖昧な感じになっています。それを言い出したら、休憩時間を含めた時間を引いて計算でOKとなると、11:13に出社しても、10:00~10:15の休憩時間は計算外だから、これも3時間の時間有給でOKとしないといけなくなり、これまでの勤怠管理ルールの感覚とは変わってきてしまいます。休憩時間は考慮に入れず、15分単位管理ルールで処理しては、間違いなのでしょうか?こちらの意見としてはこれはもう、半日有給扱いです。

以上、ちょっといろいろとややこしい文章で、分かり難い質問かもしれませんが、御回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2022/05/19 09:43 ID:QA-0115167

広島のベンゼマさん
岡山県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、時間単位の年休であっても労働者の希望する時季に付与する義務がございますので、回数制限を設ける事は認められません。

これに対し、②③につきましては、時間単位でしか取得は認められませんので、端数を含めて処理する事は出来ません。1時間に満たない場合は取得不可ですし、超える場合は超えた分を遅刻早退と同様に賃金控除される事が必要です。また、休憩は労働時間の間に取得しないといけませんので、年休取得後に休憩が始まる場合ですと、休憩は取得出来ず、その後の勤務開始時間から出社してもらう事になります。

投稿日:2022/05/19 11:24 ID:QA-0115183

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 複数回の取得制限をかけることはできません。

②について
 時間単位ですので、2時間の有休とする必要があります。
 従業員にはその旨、周知するとともに、
 事後申請等は原則認めない、前日申請を原則とするなど、運用ルールを見直し、
 規定に追記等検討して下さい。

③について
 休憩時間は有休の対象とは、なりません。
 事前申請にし、休憩時間以外の申請を徹底すべきでしょう。

投稿日:2022/05/19 12:58 ID:QA-0115190

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

①有給は労働者の権利なので制限することは認められません。
②③社員は勝手にいついかなる時間も有給と出来る訳ではなく、取得に際しては一定のルールで運用されます。そもそもの勤怠管理ができていないようです。
事後申請は認めないなど、取得について、自由自在に後付けも出来る現状をあらため、事後申請は認めない、前日までの申請といったルールがないので混乱しているのだと思います。
時間有給ですから、1時間に満たないものは認める必要はありません。いずれにしても、管理者がしっかり勤怠管理をしていなければ、会社が現状を追認していることになりますので、しっかりルール化を進めて下さい。

投稿日:2022/05/19 20:55 ID:QA-0115207

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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