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時間単位の有給休暇と休憩時間の関係

人事初心者です。
時間単位の有給休暇を取得した場合の休憩時間の取り扱いについてお教え願います。

当社就業規則においては、

勤務時間: 9:00~17:30
休憩時間: 12:00~13:00
有給休暇: 1日単位若しくは4時間単位にて取得(4時間単位は年間5日分を限度)

と規定しております。
4時間単位の有給休暇を取得した場合には、休憩時間は与えない、と規定することは可能でしょうか。

これまでは、am9:00より4時間単位の有給休暇を取得した場合、

9:00~14:00 4時間単位の有給休暇(と休憩時間)
14:00~17:30 勤務時間

としておりました。

この取り扱いを、
9:00~13:00 4時間単位の有給休暇
13:00~17:30 勤務時間(休憩なし)

とすることは可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

投稿日:2014/10/18 17:16 ID:QA-0060561

ry4126さん
岐阜県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休取得で実労働時間が6時間以下となる場合につきましては、休憩時間を付与しなくとも差し支えございません。

しかしながら、時間単位の有給休暇は原則として労働時間に対して適用され、休憩時間には適用されません。

文面のように「13:00~17:30 勤務時間(休憩なし) 」としますと、所定労働時間が1日8時間であれば、有休は3時間半しか付与されていない事になってしまいます。それ故、その場合ですと少なくとも「13:30~17:30」または「13:00~17:00」といった風に4時間勤務に留める必要がございます。

投稿日:2014/10/19 22:26 ID:QA-0060567

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給、 就業合わせて、 所定労働時間に収まる工夫が必要

所定労働時間は休憩を含まないので、 御社の場合7時間30分ですね。 休憩のことは考えなくてもよいので、 午前中の有給取得 ( 9時A~1時P ) なら、 必要就業時間は、 ( 1時P~4時半P )、 或いは、 ( 2時P~5時半P ) とし、 有給、就業合わせて、 所定労働時間に収まるよう定めることになります。 ご試案の扱いだと、 労働義務を免除した4時間と、 休憩なしの4時間半の合計は、 8時間半となり所定労働時間を超過することになりますので、 更に工夫が必要です。 尚、 半日単位の付与制度でも、 日の前半取得、 後半取得の線引きで、 類似の問題が生じます。

投稿日:2014/10/20 11:18 ID:QA-0060568

回答が参考になった 0

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