専門業務型裁量労働制について
	お世話になっております。
 
 本日は専門業務型裁量労働制について質問があり、投稿させて頂きます。
 
 なお、事前にこのサイトの辞書で裁量労働制について調べたら、以下の内容であるということでした。
 
 ポイントは労働時間の長さと成果が必ずしも比例しないという事のようですが、
 
 弊社のビジネスモデルは2に該当するものとシステムの運用業務などを社外へ常駐・サポートして対価を頂いております。
 そして、その該当業務を社外へ常駐してシステム開発をサポートする業務の場合、契約によりけりだと思いますが、基本的に時間精算であり、超過時間によっては成果が出ます。
 その場合、専門業務型裁量労働制の適用範囲になるのでしょうか?
 
 なお、現在は裁量労働制を適用されている環境です。
 
 ==============================================
 裁量労働制
 
 「一日の労働時間は9時間」などと定め、実際の労働時間に関わらず、9時間働
 いたとみなす「みなし労働時間制」という制度があります。多くの企業がこの
 制度を採用していますが、そのなかでも、労使協定を締結し、企業が業務の遂
 行方法や時間配分を労働者の裁量に委ねる制度を「裁量労働制」と言います。
 対象になる業務は限られていて、専門業務型と企画業務型に大別されます。
 
 専門業務型裁量労働制の対象となる業務は次の6種類です。
 1. 新商品または新技術の研究開発等の業務、人文自然科学の研究の業務
 2. 情報処理システムの分析または設計の業務
 3. 新聞・出版の記事の取材・編集、テレビ番組制作のための取材・編集の
   業務
 4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
 5. テレビ番組、映画等の制作のプロデューサー・ディレクターの業務
 6. その他厚生労働大臣が指定する業務
 
 
 6のその他の業務にはコピーライター、情報システムのコンサルティング、大
 学の教授研究、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士などが
 あります。上記に列挙した対象業務は、労働時間の長さと成果が必ずしも比
 例しないという面から、この制度が適用されています。    
投稿日:2008/02/22 15:19 ID:QA-0011511
- *****さん
 - 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 専門業務型裁量労働時間制ですが、法令上の最大のポイントはサイト文面にもございますように「企業が業務の遂行方法や時間配分を労働者の裁量に委ねる」という点にございます。
 
 言い換えれば、会社側で業務上の具体的な指示や厳格な労働時間管理を行なわず、大部分を労働者の自主性に任せるといった対応が求められるわけです。(但し、明確な基準が確立されていませんので、トラブルになると昨今問題となっている管理監督職同様、或いはそれ以上に妥当性の判断は難しいといえるでしょう。)
 
 ちなみに、成果との関連につきましては実態としてそういった面が確かにございますが、それは個々の労働者の能力・勤務態度によっても変わってくるものですので、制度の合法性に関する判断には大きく影響しないというのが私共の見解です。
 
 そこで、御社のケースですが、基本的に「時間精算」されるということであれば、裁量労働制の要件にそぐわない可能性が高いといえるでしょう。
 
 裁量労働制で働く労働者につきましても、低処遇の「名ばかり管理職」と同様に過重労働になりやすい傾向にありますので、健康管理面も考慮の上制度導入に関しては労使間で十分協議された上で慎重に対応すべきといえます。                
投稿日:2008/02/22 20:14 ID:QA-0011515
相談者より
投稿日:2008/02/22 20:14 ID:QA-0034624大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
専門業務型裁量労働制について-R
                ■ご質問の趣旨がハッキリ致しません。御社と客先との間の契約対象業は「時間給によるシステム開発サポート」(調査・分析・設計の段階と異なり、時間で労働量が測定可能な業務)であり、御社の担当者が、その客先に常駐してその業務を行っているということなのでしょうか? その契約の本質は、「派遣」、「請負」、「業務委託」のいずれなのでしょうか?
 ■「労働時間の長さで成果が測定し難い業務が対象」となる裁量労働制でありながら、「基本的に時間精算であり、超過時間によっては成果が出る」という、相容れないご説明はどのように理解すればよいのでしょうか? 推測だけに基づいて深入りした回答を差し上げるのは賢明ではないと思いますので、補足説明をお願いしたいと思います。                
投稿日:2008/02/23 10:52 ID:QA-0011518
相談者より
                [回答]質問の趣旨がハッキリしない件について
まず、駄文申し訳ありません。
各関係者の関係は以下のとおりです。
客先---(仲介)---弊社
 |←業務委託→| ↓就業規則(裁量労働制)
             正社員
客先での業務は調査・分析・設計の段階とは異なっている業務もあります。それがプログラマやシステムの運用・障害対応業務です。
そして、その精算は時間単位で労働量が測定可能な業務です。
[回答]現状の補足説明
私は基本契約時間を超過した場合に発生する「基本契約時間」や「超過時間」を「測定可能な成果」として考えていました。
そして、「労働時間の長さで成果が測定し難い業務が対象」という範囲になぜ、プログラマやシステム運用・障害対応業務も弊社で適用されているのかがよく分らないです。
なお、適用範囲業務がよく理解出来てないため、私の勘違いもあるかもしれません。
ご不明な点等ありましたら、ご指摘の程宜しくお願いします。
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました。                
投稿日:2008/02/24 01:03 ID:QA-0034626大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
専門業務型裁量労働制について-R2
                まだ断定的なコメントを差し上げられるには不十分ですが、大分、状況が明るくなってきました。
 ■現在、専門業務型裁量労働制の対象となり得るのは19業務で、そのうちの (2)が今回の問題業務です。厳密には『情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務』と表記されています。
 ■偶々、十数年間に亘る、システム開発及び維持の責任者としての弊職の経験から申し上げますと、本当の意味での裁量労働に該当するのは、「システム監査や調査分析による問題点の抽出、解決の優先度、基本設計」レベルまでの上流工程であって、それ以下の、「詳細設計、プログラム開発、テスト、インストール」などは単純作業(少し言いすぎかもしれませんが)であっても、裁量に馴染むようほど、超頭脳的とはいえない中・下流工程に属します。
 ■結論的に言えは、本当の意味ででの、裁量労働に値する「情報処理システムの分析または設計の業務」部分は少なく、殆どは、時間で成果が測定する方が実態を表し、適切だといえます。ご相談のケース「現在は裁量労働制を適用されている環境」は「環境」よりも「中身の精査」が重要です。「中身の精査」が十分行われていない現段階では「基本的に時間精算であり、成果は超過時間に依存する度合いが大きい」契約形態は正解なような気が致します。                
投稿日:2008/02/24 10:51 ID:QA-0011525
相談者より
投稿日:2008/02/24 10:51 ID:QA-0034631大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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