賞与の雇用保険料について
5/31に賞与を支給予定です。
この賞与は2021/3/1~2022/2/28の期間分です。
この度2022/3/1に吸収合併により役員はすべて雇用保険に加入しました。(雇保取得日 2022/3/1)
この時上記の賞与にかかる雇用保険料については徴収しないという認識で間違いないでしょうか
投稿日:2022/05/16 20:28 ID:QA-0115040
- Sgmrさん
- 北海道/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役員時の賞与として後払いされる分については雇用保険料の対象とはなりませんので、徴収無で差し支えございません。
これに対し、あくまで雇用保険加入後の従業員賞与として支給される場合には賃金扱いとなりますので、徴収が必要となります。
投稿日:2022/05/17 09:42 ID:QA-0115054
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与につきましては、査定期間中被保険者かどうかではなく、
支給金額が決定した日に被保険者かどうかで判断します。
賞与の支給金額が決定したのが、2022/3/1以後ということであれば、
雇用保険料は徴収する必要があります。
投稿日:2022/05/17 10:01 ID:QA-0115059
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