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賞与の雇用保険料について

5/31に賞与を支給予定です。
この賞与は2021/3/1~2022/2/28の期間分です。

この度2022/3/1に吸収合併により役員はすべて雇用保険に加入しました。(雇保取得日 2022/3/1)

この時上記の賞与にかかる雇用保険料については徴収しないという認識で間違いないでしょうか

投稿日:2022/05/16 20:28 ID:QA-0115040

Sgmrさん
北海道/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役員時の賞与として後払いされる分については雇用保険料の対象とはなりませんので、徴収無で差し支えございません。

これに対し、あくまで雇用保険加入後の従業員賞与として支給される場合には賃金扱いとなりますので、徴収が必要となります。

投稿日:2022/05/17 09:42 ID:QA-0115054

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与につきましては、査定期間中被保険者かどうかではなく、

支給金額が決定した日に被保険者かどうかで判断します。

賞与の支給金額が決定したのが、2022/3/1以後ということであれば、
雇用保険料は徴収する必要があります。

投稿日:2022/05/17 10:01 ID:QA-0115059

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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