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出向者の給与計算について

いつも皆様のご相談や回答を参考にさせていただいております。
現在当社は、親会社100%出資の子会社で、社員は全員親会社からの100%在籍出向となっております。
今まで当社には就業規則がなかったのですが、今回作成をすることになりました。(付随する関連規程も含めて)
親会社から出向している社員には当社の就業規則を適用したいと考えています。(就業時間、休日、勤務体系など)
仮に当社の勤怠ルールにのっとり、勤務時間集計を行ったところ、不足時間が出た場合、不足時間控除はどちらの規程を適用するのが適当でしょうか?
親会社は業種が大きく異なり、休日の体系も違うことから、現在作成している賃金規程では、親会社と手当の種類も違い、残業時間または不足時間の計算基礎も異なります。
ゆくゆくは転籍を視野に入れておりますが、その準備には時間がかかること、ただし休日休暇は社員にとって重要な要素であり、可能な限り早く適用したいと考えていることから、今回のご質問に至りました。
恐れ入りますが、ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/13 11:19 ID:QA-0114986

IT系人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務時間等については、出向先の就業規則に従うことになります。

このときに、出向元より、出向先の方が勤務時間が長い場合には、
出向社員にとっては、不利益となり、トラブルとなるリスクが生じます。

選択肢としては、
勤務時間が長い分、手当を支給する。一定額の出向手当を支給するなどが考えられます。

投稿日:2022/05/13 13:47 ID:QA-0114996

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1日の所定労働時間は同じ、休暇は出向先の方が多いため、手当等の支給は不要と考えても良いと認識しました。
残業代計算は出向元のルールで計算されるということですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/05/13 16:52 ID:QA-0115007参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

過不足がなくなる迄手間は避けられない

▼100%在籍出向、100%出向元就業規則である間は、過不足はでませんが、いずれ、親子会社間に相違が出てきます。
▼子会社へ移籍化が進み、過不足が問題にならない時点に来るまでは、手間は避けられないと思います。

投稿日:2022/05/13 17:09 ID:QA-0115008

相談者より

ご回答ありがとうございました。
親会社からの出向という形式を取り続ける以上は手間は避けられないということで認識します。

投稿日:2022/05/13 17:24 ID:QA-0115009参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、不足時間分の賃金控除に関しましては、当然ですが賃金を支給される会社で行われますので、通常であれば賃金を支給される出向元会社での適用になるものといえるでしょう。

すなわち、勤務に関わる事項に関しましては出向先会社、処遇に関わる事項に関しましては出向元会社の就業規則が原則として適用される事になります。

投稿日:2022/05/14 18:07 ID:QA-0115017

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。まずは勤怠のルールを整備して適用し、引き続き給与計算ルールは出向元のルール適用になりますが、いつかの独立に向けて差異点の洗い出しなど進めていきたいと思います。

投稿日:2022/05/16 13:56 ID:QA-0115029大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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