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産後パパ育休取得時の給与支給について

いつもお世話になっております。

令和4年10月1日から始まる「産後パパ育休」についてですが、取得時に給与を支給することは可能でしょうか?
また、規定を制定する際に気を付けなければならないこと等ありましたらご教示ください。

現在当社規定では、”現行の育児休業“取得時は給与を支給しない。としております。

投稿日:2022/04/21 14:58 ID:QA-0114493

めひかりさん
福島県/銀行業(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現段階ですと、不可能とまではいいきれませんが、
産後パパ育休は、原則、男性が取得することになりますので、
女性は無給なのに、男性はなぜ有給なのかという、いわゆる男女差別禁止に抵触し、トラブルになる可能性もあります。

投稿日:2022/04/21 16:24 ID:QA-0114497

相談者より

ご回答ありがとうございます。
それについては、女性は産前産後休暇を取得した際には、その期間(産前4週間・産後8週間)について給与を支給するという規定を制定しております。

それを前提とすると、今回の休暇制度導入に伴い、4週間は給与支給することで問題は生まれにくいでしょうか?

投稿日:2022/04/22 13:28 ID:QA-0114535大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産後パパ育休(新設)

▼「子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休」(新設)に対しては、出生時育児休業給付金が受けられます。
▼支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%とされています。
▼休業期間中の会社として給与支給方針には、特に定めはありません。
▼本件関連の厚労省サイトは下記の通りです。
☞ https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf

投稿日:2022/04/21 16:51 ID:QA-0114500

相談者より

ご回答ありがとうございます。
育児給付金の存在も考慮し、検討していきます。

投稿日:2022/04/22 15:21 ID:QA-0114540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業中ですので、雇用保険の育児休業給付金が支給されます。

従いまして、敢えて給与を支給される必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2022/04/21 23:02 ID:QA-0114510

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/04/22 15:21 ID:QA-0114541大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

公平性

どうしても支払いたいのであれば、特定社員だけでなく、すべての育休者全員に、性別問わず支給するなど公平な運用が必要だと思います。
えこひいきととられる特別扱いが後で露見すれば、著しい組織感情棄損となりかねません。

投稿日:2022/04/22 10:31 ID:QA-0114524

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2022/04/22 15:22 ID:QA-0114542大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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