就業規則の附則の日付(適用日)と労基への提出について
既に回答が出ていることではありますが、今一度、確認のためにご教授ください。
本年4月1日に施行された育児・介護休業法の改正に伴い、規則を改正し労基への提出を準備しています。
4月1日施行に間に合わなかったこと自体が、こちらの不手際なので言い訳もできませんが、理事会に諮り承認後に労働者代表への説明、決裁後の労基提出の順番で行う必要があるため、どうしても5月末にしか労基提出ができません。
そこで教えていただきたいのですが・・・
1,改正する規則の附則の日付(適用日)を、提出が5月末であっても4月1日より適用すると記載して良いでしょうか。
2,併せて労使協定の日付も上記1と同様でよいでしょうか。
3,上記1,2が不適切とした場合、5月末提出であれば6月1日適用としても問題ないでしょうか。(労使協定の日付も同様)
上記のいづれの日付で労基に提出することが適切でしょうか?
その他
4,今回の改正が遅れたことで、職員に影響はでておりません。
5,3月末に職員へ会議を通じてリーフレットを配布し、改正点の周知を行なっています。
6,現行の規則に「法令との関係」条項があり、規則にない定めについては、育児介護休業法の定めによるとの記載もあります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/13 17:21 ID:QA-0114182
- 南の鷹さん
- 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
施行日は、周知した日以後ということになります。
特に不利益変更などについては、遡って変更することは許されません。
届出日は、実務上、多少遅くなっても特段問題はありません。
また法令>就業規則>雇用契約といった優先順位になっています。
投稿日:2022/04/13 17:45 ID:QA-0114185
相談者より
小高 様
早々にご回答いただき有難うございます。
就業規則上の施行日は理事会後の6月1日とし労基に届けたいと思います。
改正後の対応は現時点でも可能としており、職員が不利益を被らないようにしていますので、実害はありません。
次回の10月改正については、遅滞なく届けるようにします。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/14 09:07 ID:QA-0114209大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の適用につきましては、監督署への提出ではなく労働者への周知によってその効力が発生するものになります。
従いまして、提出日が5月末日の場合でも、既に作成及び周知がなされていればその時点での日付にされる事で差し支えございません。労使協定に関しましても同様の扱いで問題ございません。
但し、未周知の時点まで遡って適用される(施行日とされる)というのは事実に反しており明らかに不適切ですので、避ける必要がございます。
ちなみに、4月1日時点での作成等がなされていなくともその後早急に対応されましたら悪質な事案とまでは言い難いですし、善処される以上過度の心配までは無用といえるでしょう。
投稿日:2022/04/13 20:59 ID:QA-0114201
相談者より
服部 様
ご回答ありがとうございます。
労基への届出が遅れたことで不安もありましたが、少し安心しました。
今後は遅れないよう肝に銘じたいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
投稿日:2022/04/14 11:03 ID:QA-0114214大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
法令上、4月施行は使用者義務の個別励行、有期雇用者の範囲拡張です。未施行規定を4月にさかのぼってあてはめることは、問題ないとはいえません。もっとも使用者励行はお書きの6,条項によることになります。
問題はそこになく、労使協定が有期雇用者申出入社1年制約を定めているなら、その効力が生じないといえるでしょう。ですので、実際に締結するまでに、対象者の申出拒否を行ええないことになります。
投稿日:2022/04/14 03:35 ID:QA-0114203
相談者より
角五楼さん 様
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/14 11:07 ID:QA-0114215参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1,2,共に問題はありません。
現に4月1日には改正育児介護休業法が施行されており、単に就業規則の届け出を失念していたという認識で問題はなく、実際問題としまして、監督署の窓口では施行日を確認することはなく、書類が整ってさえいれば黙って受理します。
あまり、難しく考える必要はありません。
投稿日:2022/04/14 07:28 ID:QA-0114204
相談者より
オフィスみらいさん 様
ご回答ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/04/14 11:10 ID:QA-0114216大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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