規則改訂日と適用日が異なる場合の記載方法について
規則を改訂するのを1年ほど忘れており、今回改訂することになりました。しかし、この規則の適用はH20年4月(1年前)となっています。この場合、規則にどのように記載すればよろしいのでしょうか?
確認したい箇所は、「改訂日」「付則」です。
投稿日:2009/06/02 09:37 ID:QA-0016269
- *****さん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
具体的な改定内容及び今日までの経緯が分かりませんので確答は出来かねますが、就業規則やその一部である賃金規定等であれば労基署への届出が必要ですので実際の改訂日を記載すべきと考えます。
但し特殊なケースとなりますので、付則も含め記載の仕方につきましては事前に労働基準監督署へご相談された上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2009/06/02 11:29 ID:QA-0016275
相談者より
ご回答ありがとうございます。
慎重に対応いたします。
投稿日:2009/06/02 12:05 ID:QA-0036379大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
規則変更忘れに伴う改訂日と適用日の取扱い
■法律は、内容によっては、成立 = 即日施行という場合もありますが、一般的には、周知期間が必要なため、制定 ⇒ 公布 ⇒ 施行のステップが踏まれます。
■ご相談の社内規定の改定事例では、通常は、「改訂日」= 「付則(適用日)」の場合が多いと思いますが、問題は、「改訂日」も「適用日」も、とっくに過ぎているのに、規則改訂も、周知も行われていなっかた点にあります。
■この期間中に、実際に、適用実績がなければ、「改訂日」も「適用日」も、《 H20年4月 》 に遡及、或いは、改訂内容が、現時点でも妥当なものであれが、更めて、直近日に設定されても、格別の問題は生じないと考えます(当然、適用事例も発生しなかった?)。
■但し、責任部署としては、「改訂忘れ」という職務見落とし、及び、改訂内容如何によっては、機会逸失に対する「苦情の可能性」も視野に入れて処置することが大切だと思います。
投稿日:2009/06/02 11:30 ID:QA-0016276
相談者より
ありがとうございます。
規則は、「昇格規定」で、実質H20.4.1には適用しており、変更点に関しては、説明用の別資料でを全社員に連絡しておりました。
規則自体の変更モレというケースです。
この場合は、どうなりますでしょうか?
投稿日:2009/06/02 12:04 ID:QA-0036380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
規則変更忘れに伴う改訂日と適用日の取扱い P2
■ 改訂内容が、実質、H.20.4.1には適用開始されており、且つ、変更点に就いて、別の適切な方法で、周知が行われているならは、遡及適用ではなく、単なる文書化の遅延ということで、次のように変更・追記されれば如何がと思います。どうやら、労基署に提出する局面の規則改訂のようにお見受けします。
▼ 規則改訂日 ⇒ 実際に改訂を行った日(当然、 H.20.4.1.と同日、またはそれ以前の時期で、改訂することが社内機関で正式に決定された日)
▼ 適用日 ⇒ 対象規則の終わりに、附則などの形で、「この改訂は、 H.20.4.1.より実施する」などの表現で記載
投稿日:2009/06/02 13:28 ID:QA-0016280
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
規則変更忘れに伴う改訂日と適用日の取扱い P2 (一部修正))
恐縮ですが、前回答の一部を下記の通り修正お願い致します。
《労基署に提出する局面の規則改訂のようにお見受けします》
⇒《労基署に提出を要する局面の規則改訂ではないようにお見受けします》
投稿日:2009/06/02 14:06 ID:QA-0016282
相談者より
投稿日:2009/06/02 14:06 ID:QA-0036381大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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