就業規則の意見書(従業員代表者)について
以下、教えていただけますでしょうか。
弊社では、大きく分けて2つの事業部があるのですが、事業部毎に就業規則が異なっています。
※労組はありません
その際、規則の内容(仮にA規則とB規則とします)が異なりますので、それぞれの規則が適用される代表者(A規則が適用されるC代表者とB規則が適用されるD代表者)にそれぞれ意見書をもらわなければならないのでしょうか。
それとも一人の代表者にそれぞれの意見書をもらうことが可能なのでしょうか。
投稿日:2008/07/04 11:13 ID:QA-0012993
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同一事業所内における複数の就業規則に対する意見書
■よく起きるケースとしては、本来なら、本社と支社といった「場所」ごとに作成が必要な就業規則の内容が全く同じである事例です。この場合でも、本社で一括して届出ができますが、すべての場所についての内容が同じであることを明記した上で、《場所ごとに従業員の意見書を作成》することが必要です。
■今回のご相談は、同一事業所内で複数の就業規則が適用されるケースですが、意見書の意義は、適用される就業規則(労働条件)に対する労働者代表の意見であることを援用すると、ご引用の前者の手続き《れぞれの規則が適用される代表者によるそれぞれ意見書》が必要だと判断致します。
投稿日:2008/07/04 13:03 ID:QA-0012996
相談者より
参考になりました。
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
投稿日:2008/07/04 15:02 ID:QA-0035202参考になった
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