無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の意見書(従業員代表者)について

以下、教えていただけますでしょうか。

弊社では、大きく分けて2つの事業部があるのですが、事業部毎に就業規則が異なっています。
※労組はありません

その際、規則の内容(仮にA規則とB規則とします)が異なりますので、それぞれの規則が適用される代表者(A規則が適用されるC代表者とB規則が適用されるD代表者)にそれぞれ意見書をもらわなければならないのでしょうか。
それとも一人の代表者にそれぞれの意見書をもらうことが可能なのでしょうか。

投稿日:2008/07/04 11:13 ID:QA-0012993

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

同一事業所内における複数の就業規則に対する意見書

■よく起きるケースとしては、本来なら、本社と支社といった「場所」ごとに作成が必要な就業規則の内容が全く同じである事例です。この場合でも、本社で一括して届出ができますが、すべての場所についての内容が同じであることを明記した上で、《場所ごとに従業員の意見書を作成》することが必要です。
■今回のご相談は、同一事業所内で複数の就業規則が適用されるケースですが、意見書の意義は、適用される就業規則(労働条件)に対する労働者代表の意見であることを援用すると、ご引用の前者の手続き《れぞれの規則が適用される代表者によるそれぞれ意見書》が必要だと判断致します。

投稿日:2008/07/04 13:03 ID:QA-0012996

相談者より

参考になりました。
ご回答くださいまして、ありがとうございました。

投稿日:2008/07/04 15:02 ID:QA-0035202参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料