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育児休業規程改正時の労働基準監督署への届出

いつも大変お世話になっております。

10月の育児・介護

別に定める育児・介護休業の改正に伴う規則の改正ですが、
就業規則には 別に定める育児・介護規程に基づくと記載しております。
この規程を改正した際には、就業規則に準ずるものとして労働基準監督署への届出が必要ということで間違いないでしょうか?

また労働基準監督署へ就業規則改正を届ける際は
「就業規則変更届」を使用しますが、今回就業規則内は何も改正しないので、
どのような届として提出するのでしょうか?

投稿日:2022/09/15 17:38 ID:QA-0119120

総務は難しいさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・変更したもの=育児・介護休業規程のみを届け出て下さい。

・就業規則本則以外に別規程があれば、
 例えば、賃金規程、育児・介護休業規程など別規程も含めて、
 会社の就業規則ということになりますので、
 就業規則変更届、意見書を添付してください。

投稿日:2022/09/15 20:09 ID:QA-0119130

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変助かりました。

期日も迫っておりますので、早急に対応致します。

投稿日:2022/09/16 16:16 ID:QA-0119163大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

育児・介護休業規定も就業規則の一部(付属規定)ですから、変更(改定)した場合は当然労基署への届け出は必要になります。

付属規定である育児・介護休業規定のみの改定であっても、就業規則の変更に相違はなく、届け出に際しては「就業規則変更届」ということになります。

届け出に際しては、「就業規則届」か、「就業規則変更届」でしかなく、この場合、「就業規則届」としても別段問題はありません。

あまり難しく考える必要はないでしょう。

投稿日:2022/09/16 07:45 ID:QA-0119131

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

早急に対応したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2022/09/16 16:19 ID:QA-0119165大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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