中途採用者/試用期間の取り扱いについて
お世話になっております。
今回22年1月1日付で入社した中途従業員が、
2月中旬ごろ「心の病」と話があり、急遽欠勤がありました。
その後のヒアリングで"前職で「うつ病」を発症していた事"、
"前職でそれに伴う配置転換があった事"を初めて聞きました。
面接時の確認不足もありますが、面接の際には、
Q「大きな病気はないですか?」
⇒A「特にありません。」
Q「忙しい時は3H/日残業・休日出勤の可能性もありますが宜しいですか?」
⇒A「問題ございません。」
との回答は頂いておりました。
家族とのお時間も大切にされたいとの事で、
「今後の残業協力は難しい…」との話もあり、
今後の取り扱いに少し苦慮をしております。
社内規定で試用期間3ヶ月という規定がございまして、
上記の様な「うつ病と伝えていなかった虚偽報告」として
試用期間満了での退職という扱いでも問題はないのでしょうか?
弊社ではこれまでこういった事案が無く、
ご回答頂ければ幸いでございます。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/02/25 15:54 ID:QA-0112710
- NNNゆーさん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
拝見しました。
お世話になります。
相談内容を拝見しました。
経歴詐称としてバッサリ切ることもできなくはないですが、逆恨みされたり、訴訟を起こしてきたり、トラブルになるケースが多いようです。
できれば、(責め立てるのではなく)穏やかに「なぜ、入社時に報告しなかったのはどうして?」とか、「前職では実際、どんな状態だったの?」といった背景を聞き、話し合いの中で、本人が貴社に迷惑を抱えていることを認識させ、自主的に辞めるよう促すアプローチの方がよいと思います。
そして、今後ですが、面接での本人の言葉だけを鵜呑みにはせず、適性診断やリファレンスチェックなどを採り入れた方がいいと思います。
投稿日:2022/02/25 17:02 ID:QA-0112711
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以前うつ病だったから、解雇ということでは、いったん治っていたということであれば、病気差別とされるリスクがあります。
ただし、また発症し、約束の残業ができないということであれば、医師の診断をもとに、
本採用しないということは不合理ではないでしょう。
試用期間に満了退職という扱いはありませんので、合意解約か解雇ということになります。
解雇の場合には雇入れ後2週間すぎているようであれば、解雇予告等が必要となりますので、
30日前に通知するか、解雇予告手当を支払うことになります。
投稿日:2022/02/25 17:25 ID:QA-0112713
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、うつ病が「大きな病気」に相当するかは感覚的なものもあり微妙ですが、少なくとも残業は可能という前提で入社されていますので、残業不可という事であれば雇用契約締結の前提が崩れてしまうものといえます。
従いまして、当人にはその旨の話を丁寧にされた上で、試用期間満了での退職を勧奨されてもよいものといえます。気持ちよく退職してもらう為にも虚偽報告等といった指摘をされるのは避けるべきです。当人がどうしても退職されないという事であれば、近い将来での回復の見通しも含め総合的に検討された上で継続雇用が厳しいと判断された場合には、試用期間満了での解雇もやむを得ないものと考えられるでしょう。
投稿日:2022/02/26 13:46 ID:QA-0112719
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
試用期間満了を以って退職は止むを得ない
▼ご説明通りの疾病が続いているようでしたら、試用期間満了を以って、退職とせざるを得ないと思います。
▼出来れば、産業医、或いは、主治医の診断者を提出して貰いたい処ですが、無理強いは好ましくありません。但し、本人とのやりとりを記録しておくことをお薦めします。
投稿日:2022/02/27 10:12 ID:QA-0112725
プロフェッショナルからの回答
対応
まず虚偽申告は解雇可能性とはいえ、解雇事由の証明は貴者側の責任となり、ハードルが高いこと、訴訟リスクなどきわめて煩雑な手間がかかることに変わりはありません。
また面接にも大いに問題があります。
>大きな病気
とは何でしょう?うつ病は大きいのか小さいのか、面接で答えを求めるような質問にはほぼ意味がありません。面接で聞くべきこととは判断材料であって、答えを出すのは貴社だけです。
◯◯という業務、業務内容、業務に遂行(残業含)に支障がないかどうかを聞くべきです。
さて、試用期間での解雇は可能なものの貴社リスクが大きいということで、解雇は最終手段としてまずは虚偽申告したことの経緯、それでは業務にならないこと、懲戒の可能性など含めて話し、その上で自主退職してはどうかという話し合いにすることになります。
高度な交渉ですが、解雇交渉はもっとハードな交渉ですので、まずはここから手をつけるべきでしょう。
投稿日:2022/02/28 09:41 ID:QA-0112729
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
就業規則に無い残業規定 就業規則に残業について規定されて... [2021/06/06]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
試用期間中の社員について。 入社時に試用期間を3ヶ月としてお... [2023/07/31]
-
試用期間中と期間後の退職勧奨 試用期間中の退職勧奨と、試用期間... [2022/11/11]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
試用期間の雇用について 弊社ではこれまでも新入社員入社時... [2021/02/26]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
契約期間と試用期間の関係 期間の定めのある契約社員の、試用... [2006/12/21]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書(試用期間終了後)
試用期間終了後、万が一解雇をする際の予告通知書です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
面接結果のご案内(不採用)
面接の結果、不採用となった応募者への通知書です。どうぞご利用ください。
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。