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中途採用者/試用期間の取り扱いについて

お世話になっております。

今回22年1月1日付で入社した中途従業員が、
2月中旬ごろ「心の病」と話があり、急遽欠勤がありました。
その後のヒアリングで"前職で「うつ病」を発症していた事"、
"前職でそれに伴う配置転換があった事"を初めて聞きました。
面接時の確認不足もありますが、面接の際には、
Q「大きな病気はないですか?」
⇒A「特にありません。」
Q「忙しい時は3H/日残業・休日出勤の可能性もありますが宜しいですか?」
⇒A「問題ございません。」
との回答は頂いておりました。
家族とのお時間も大切にされたいとの事で、
「今後の残業協力は難しい…」との話もあり、
今後の取り扱いに少し苦慮をしております。

社内規定で試用期間3ヶ月という規定がございまして、
上記の様な「うつ病と伝えていなかった虚偽報告」として
試用期間満了での退職という扱いでも問題はないのでしょうか?

弊社ではこれまでこういった事案が無く、
ご回答頂ければ幸いでございます。

よろしくお願い致します。

投稿日:2022/02/25 15:54 ID:QA-0112710

NNNゆーさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

森 謙太郎
森 謙太郎
株式会社パフォーミア・ジャパン 代表取締役

拝見しました。

お世話になります。
相談内容を拝見しました。

経歴詐称としてバッサリ切ることもできなくはないですが、逆恨みされたり、訴訟を起こしてきたり、トラブルになるケースが多いようです。

できれば、(責め立てるのではなく)穏やかに「なぜ、入社時に報告しなかったのはどうして?」とか、「前職では実際、どんな状態だったの?」といった背景を聞き、話し合いの中で、本人が貴社に迷惑を抱えていることを認識させ、自主的に辞めるよう促すアプローチの方がよいと思います。

そして、今後ですが、面接での本人の言葉だけを鵜呑みにはせず、適性診断やリファレンスチェックなどを採り入れた方がいいと思います。

投稿日:2022/02/25 17:02 ID:QA-0112711

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以前うつ病だったから、解雇ということでは、いったん治っていたということであれば、病気差別とされるリスクがあります。

ただし、また発症し、約束の残業ができないということであれば、医師の診断をもとに、
本採用しないということは不合理ではないでしょう。

試用期間に満了退職という扱いはありませんので、合意解約か解雇ということになります。
解雇の場合には雇入れ後2週間すぎているようであれば、解雇予告等が必要となりますので、
30日前に通知するか、解雇予告手当を支払うことになります。

投稿日:2022/02/25 17:25 ID:QA-0112713

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、うつ病が「大きな病気」に相当するかは感覚的なものもあり微妙ですが、少なくとも残業は可能という前提で入社されていますので、残業不可という事であれば雇用契約締結の前提が崩れてしまうものといえます。

従いまして、当人にはその旨の話を丁寧にされた上で、試用期間満了での退職を勧奨されてもよいものといえます。気持ちよく退職してもらう為にも虚偽報告等といった指摘をされるのは避けるべきです。当人がどうしても退職されないという事であれば、近い将来での回復の見通しも含め総合的に検討された上で継続雇用が厳しいと判断された場合には、試用期間満了での解雇もやむを得ないものと考えられるでしょう。

投稿日:2022/02/26 13:46 ID:QA-0112719

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間満了を以って退職は止むを得ない

▼ご説明通りの疾病が続いているようでしたら、試用期間満了を以って、退職とせざるを得ないと思います。
▼出来れば、産業医、或いは、主治医の診断者を提出して貰いたい処ですが、無理強いは好ましくありません。但し、本人とのやりとりを記録しておくことをお薦めします。

投稿日:2022/02/27 10:12 ID:QA-0112725

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず虚偽申告は解雇可能性とはいえ、解雇事由の証明は貴者側の責任となり、ハードルが高いこと、訴訟リスクなどきわめて煩雑な手間がかかることに変わりはありません。

また面接にも大いに問題があります。
>大きな病気
とは何でしょう?うつ病は大きいのか小さいのか、面接で答えを求めるような質問にはほぼ意味がありません。面接で聞くべきこととは判断材料であって、答えを出すのは貴社だけです。
◯◯という業務、業務内容、業務に遂行(残業含)に支障がないかどうかを聞くべきです。

さて、試用期間での解雇は可能なものの貴社リスクが大きいということで、解雇は最終手段としてまずは虚偽申告したことの経緯、それでは業務にならないこと、懲戒の可能性など含めて話し、その上で自主退職してはどうかという話し合いにすることになります。

高度な交渉ですが、解雇交渉はもっとハードな交渉ですので、まずはここから手をつけるべきでしょう。

投稿日:2022/02/28 09:41 ID:QA-0112729

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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