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午後半休取得時の所定時間超過勤務について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では半休取得時は所定の始業時刻(8時00分)より4時間勤務することと規定しており、午後半休の場合は12時00分が所定の退勤時刻となります。今回、業務の都合で13時00分まで勤務した社員に対して、午後半休と被る1時間分について時間給相当額を支給すべきかどうか悩んでおります。

仮にこれを認めた場合、有給休暇を取得した日あるいは時間帯に勤務したので追加で給料を支払うといったことになり、有給休暇の趣旨に反することを危惧しております。

投稿日:2022/01/31 10:52 ID:QA-0111845

じんじかさん
東京都/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間給を支払えば結果的に有給休暇におきまして勤務を命じた事になってしまいますので、ご懸念の通り有休の主旨に反するものといえます。本来年次有給休暇とは暦日単位で付与されるべきものですし、半休については労働者のニーズに配慮した例外的な対応に過ぎません。また時間単位年休につきましては、就業規則及び労使協定の定めが必要ですので、そうした要件を満たしていない限り付与は認められません。

従いまして、このような取得の仕方を認めますと時間単位年休を導入されていないにも関わらず事実上時間単位で付与される事になりますので、当然避ける必要がございます。

対応としましては、従業員の自己都合で13時まで勤務超過された場合には半休は取消で早退扱いとされる事が求められます。一方、会社側の都合での勤務超過は当然ながらあってはなりませんが、万一そのような事態が発生した場合ですと特例の措置としまして1時間分の賃金を支給される他ないでしょう。

投稿日:2022/01/31 11:40 ID:QA-0111858

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
分かりやすい内容で大変助かります。

投稿日:2022/02/01 09:02 ID:QA-0111910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半休制度は、会社のルールによります。

ご質問の内容から、
午後半休の方の所定労働時間は8:00~12:00までの4時間ということになりますので、
5時間の労働をしたのであれば、1時間については、時間給の支払いが生じます。

投稿日:2022/01/31 11:42 ID:QA-0111859

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
時間給が必要とのことで承知いたしました。

投稿日:2022/02/01 09:03 ID:QA-0111911大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

杓子定規ではありますが、業務の原則は指示の有無です。なぜ半休を取得したのに「業務の都合」で1時間残業が発生したのでしょうか。ここが決定的に重要なポイントです。誰が指示したのか、です。

半休の主旨からしても、そうした業務にならないよう上長は注意喚起すべきですし、本人が勝手に残業したとすれば、服務違反です。

結果として起きてしまった以上、給与支払いは必要です。こうした事態が起きないよう、管理職の意識改革が必要かも知れません。

投稿日:2022/01/31 13:42 ID:QA-0111866

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいたポイントですが、残業は社員自ら判断することが多く、事後で上長に申請・報告するのが慣例となっておりました。管理職がコントロールできる仕組みを構築したいと考えております。

投稿日:2022/02/01 09:11 ID:QA-0111913大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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